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更新日:2025年7月16日

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加算の変更(障害児)

 加算の変更

各種加算の取得・変更・終了を行う際は、届出が必要となります。
加算届出フロー(加算の区分あげ・新規取得想定).png(PDF:367KB)
 

  • 提出締切:加算を取得する日の前月の15日まで(例:1月1日に取得する場合は12月15日までに提出)
  • 提出方法:郵送 または 電子申請システム(外部サイトへリンク)
  • 提出様式:障害児通所給付費障害児入所給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 添付書類:届出別紙、加算の要件を満たす根拠資料など(該当する場合)
     

attention.PNG

  • 加算を終了したり、加算の区分を下げる場合は、上記の提出締切に関わらず直ちに届出を行ってください。
     

 加算の変更に関する様式等

障害児通所給付費障害児入所給付費 算定に係る体制等に関する届出書

   (R7.4.2)体制等状況一覧表の級地に一部誤りがあったため修正しました。(正:下野市 7級地)
   (R7.7.16)届出書と体制等状況一覧表について記入例を追加しました。

 

 県へのお問合せ窓口について

基準や報酬等に関して不明な点がある場合、まずは国の留意事項通知及びQ&Aを御確認ください。
そのうえで御不明点がある場合は以下の専用フォームからお問い合わせください。

質問受付フォーム.PNG(外部サイトへリンク)
 

  • 福祉サービス等のお問合せに対する回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るため、基準等に関する県への質問を栃木県電子申請システムにより受け付けております。
     
  • 回答は、担当からメールまたは電話により行います。


※システムによる御質問を優先して回答しますので、電話による御質問への回答はお時間をいただく場合がございます。

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お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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