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更新日:2026年4月30日

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県内精神科病院における障害者虐待の状況について

 

 令和4年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)では、精神科病院における業務従事者による虐待の防止に関する規定が新設され、令和6年4月1日に施行されました。

  この新設された法第40条の7の規定に基づき、栃木県内の精神科病院における障害者虐待の状況について公表します。

 県内精神科病院における障害者虐待の状況について(公表資料)
令和6年度(PDF:368KB)NEW

 

県の取組

 県では、下記のとおり通報・相談を受け付ける窓口を設置するとともに、必要に応じ、病院に対して再発防止策の検討と改善報告書の提出を求めるなど、再発防止に取り組んでいます。

精神科病院における虐待通報窓口について

 精神科病院が所在する市町を管轄する部署が窓口となっています。

 精神科病院における「虐待通報が義務化」されます(院内掲示用)(PDF:268KB)

 

 

 

お問い合わせ

障害福祉課 精神保健福祉担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3093

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp