重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2025年11月18日

ここから本文です。

障害者週間

障害者週間について

 12月3日から12月9日は、障害者週間です。

 障害者週間は、障害者基本法に定められています。国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。そして、障害者週間を中心に、国及び地方公共団体(都道府県や市町村など)には、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施することが求められています。

国際障害者デー・障害者の日と障害者週間

 障害者週間の初日である12月3日は、国際障害者デーでもあります。この日は、昭和57(1982)年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して平成4(1992)年の第47回国連総会において、12月3日を国際障害者デーとすることが宣言されました。

 また、障害者週間の最終日である12月9日は、障害者の日となっています。この日は、昭和50(1975)年に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日でもあります。昭和56(1981)年の国際障害者年を記念して、当時の国際障害者年推進本部が、12月9日を障害者の日とすることを決定しました。平成5(1993)年、心身障害者対策基本法が障害者基本法へと改められた際には、12月9日を障害者の日とすることが障害者基本法にも規定されました。

 そして、平成16(2004)年に実施された障害者基本法の改正により、「障害者の日」の表記が「障害者週間」に代わり、一週間の期間が規定されることになりました。

栃木県が実施する関連行事や取組

 令和7(2025)年度の関連行事や取組を掲載します。

 

 





お問い合わせ

障害福祉課 企画推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3491

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp