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更新日:2016年2月25日

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高次脳機能障害支援

高次脳機能障害とは

事故や病気などによって脳が損傷を受けると、損傷した場所によって様々な症状が現れます。その中でも、思考・記憶・行為・言語・注意などの脳の機能に障害が起きた状態を高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害は、外見からは分かりにくいため(本人が気付かないこともあります。)、周りの人から理解を得ることが難しく、誤解されてしまうことがあります。そのため、本人や家族がつらい思いをすることも少なくありません。障害者の周囲の方にもこの障害に対する理解が必要です。

  • 「その他の精神疾患」として精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。
  • 器質性精神障害として障害者総合支援法による障害福祉サービスが利用できます。
  • 障害福祉サービスは、精神障害者保健福祉手帳を取得しなくても、診断基準に基づいた高次脳機能障害診断書(精神科医以外の主治医も作成可能)により、申請が可能です。
  • 脳血管疾患(特定疾病)を原因とする40歳以上の方は、介護保険が優先されますが、介護保険にないサービスは障害福祉サービスを利用することができます。
  • 受給条件を満たしている場合は障害年金の受給対象になります。

【原因の具体例(主なもの)】

ア  事故:交通事故、転落、転倒等
イ  疾病:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳炎低酸素脳症等

【障害の具体例(主なもの)】

ア  記憶障害:事故や病気の前に経験した事が思い出せなくなったり、新しい景観や情報を覚えられなくなった状態等
イ  注意障害:周囲からの刺激に対し、必要なものに意識を向けたり、重要なものに意識を集中させたりすることが上手く出来なくなった状態等
ウ  遂行機能障害:必要な情報を整理し、目的を持って計画し、段取りをつけて処理していく「一連の作業」を行うことが難しくなる状態等
エ  社会的行動障害:行動や感情を場面や状況に合わせて適切にコントロールすることが出来なくなった状態等

   ※損傷を受けた脳の部分により、障害の程度や現れ方は異なります。 

高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

本県では、県全体の支援拠点となる高次脳機能障害支援拠点機関(支援拠点機関)である障害者総合相談所及び(地独)栃木県立リハビリテーションセンター(外部サイトへリンク) と、所在する障害保健福祉圏域を中心に高次脳機能障害の診断・評価、専門的な相談支援等が可能な5医療機関を高次脳機能障害支援拠点機関(地域支援拠点)に指定し、各種事業を実施しています。

 

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3492

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp