重要なお知らせ
更新日:2012年11月30日
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母子・寡婦福祉資金は、母子家庭や寡婦の皆さんの経済的自立を助け、扶養しているお子さんの福祉を増進するための低利の貸付金です。お住まいの地域を管轄する福祉事務所で御相談に応じています。
1.貸付対象者
(1)母子福祉資金
20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子、20歳未満の父母のいない児童
(2)寡婦福祉資金
かつて母子家庭の母であって現在配偶者のいない女子、40歳以上の配偶者のいない女子(寡婦福祉資金には、現在扶養するお子さんのいない方について所得制限があります。)
2.資金の種類
・修学資金
・就学支度資金
・修業資金
・技能習得資金
・就職支度資金
・医療介護資金
・生活資金
・住宅資金
・転宅資金
・事業開始資金
・事業継続資金
・結婚資金
3.その他
ご利用される資金によっては、法的に借主と同じ立場で支払義務がある連帯保証人をたてることによって無利子となります。
(連帯保証人の要件としては、原則として、60歳未満であって、収入のある方などの条件がありますので、ご相談ください。)
お問い合わせ
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こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3068
ファックス番号:028-623-3070