重要なお知らせ
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
妊娠の届け出をした月の初日から出産した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、 病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。なお、入院時食事療養費は助成対象外です。
全国でも本県を含め4つの県しか行っていない制度です。
※自己負担金は、市町が助成するときに控除いたします。
※妊娠届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けてください。
※県外から、又は県内の市町を越えて引っ越された場合は、忘れずに登録しましょう。
生まれた日から中学校3年生までのお子さんを対象に、 病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を市町が助成する制度です。
・小学校6年生までは医療機関の窓口での支払がいらない現物給付方式です。
・中学校1年生から中学校3年生までは市町への申請が必要です。
※自己負担金は、市町が助成するときに控除いたします。
※出生届を市町に提出する際に、受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けてください。
※県外から、又は県内の市町を越えて引っ越された場合は、忘れずに登録しましょう。
また、市町によっては、対象年齢等をさらに拡大しているところもありますので、 詳しくは、お住まいの市町へお問い合わせください。
なお、小児慢性特定疾患などの国の公費負担制度が適用となる場合は、国の制度が優先となります。
赤ちゃんの出生体重が2000グラム以下又は身体の機能が未熟なままで生まれた場合、指定医療機関で医療給付(入院に限ります)が受けられます。
身体に障害等を持つ18歳未満の児童で、生活の能力を得るために治療等が必要な場合、指定医療機関で医療給付が受けられます。
児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。(高校生年代までの児童とは、18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童をいいます。)
手当は申請があった月の翌月分からの支給となります。
※外国籍の方で、在留資格のない方、住民登録がない方は対象外となります。
※子どもが児童養護施設等に入所の場合、その施設等の設置者に支給となります。
【0歳から3歳】月額15,000円(第3子以降は30,000円)
【3歳以上高校生年代まで】月額10,000円(第3子以降は30,000円)
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
児童手当を受けようとするときは、下記の住所地の市町窓口(公務員の方は勤務先)で認定請求の手続きをしてください。なお、子どもが生まれたときや転居のたびに手続きが必要となります。
詳しくは、お住まいの市町窓口(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。
問い合わせ先 市町児童手当担当課(担当窓口(PDF:36KB))
原則として、生計を一にする同一世帯で2人以上のお子さんがいる家庭は、保育所・認定こども園等に通う2人目のお子さんについて、保育料(0~2歳児)が免除になります。
また、3人目以降のお子さんについては、保育料(0~2歳児)及び副食費(3~5歳児)が免除になります。
令和6(2024)年度は、2人目のお子さんの保育料免除となる始期が、お住まいの市町によって異なります。
詳しくは、市町児童福祉担当課にお問い合わせください。(担当課(PDF:40KB))
以下の記事でも詳しく説明しています。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3068
ファックス番号:028-623-3070