重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 子育て・福祉・医療 > こども > 児童虐待防止 > こどもの虐待に気付いたら

更新日:2023年4月3日

ここから本文です。

こどもの虐待に気付いたら

1 虐待って?

2 虐待通告(連絡)は義務です!

虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村等に通告(連絡)しなければならない、と法律で定められています。 

3 虐待に気付いたら

相談・通告から”支援”が始まります。

相談(通告)機関に連絡(通告)することは、虐待者を処罰することでなく、問題を抱えている家庭に支援の手をさしのべ、子どもや家庭を救うことです。虐待だと確信できなくても、おかしいと気づいたら市町や児童相談所等に連絡しましょう!なお、連絡を受けた機関には秘密を守る義務がありますので、安心して連絡してください。

4 その他

 

お問い合わせ

こども政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3061

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp