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更新日:2019年12月16日

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栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業

栃木県では、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、指定医療機関において体外受精又は顕微授精を実施した夫婦を対象に、その治療費の一部を助成しています。(※令和4(2022)年度以降に開始された治療は、保険適用の対象のため、原則、助成の対象外となります。)

栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業リーフレット(令和4(2022)年度版)(PDF:2,178KB)

令和4(2022)年度末の申請に係る補足資料(※)(PDF:575KB)

※「(1)令和5(2023)年2月または3月中に治療が終了した方」または「(2)令和4(2022)年度中(令和5(2023)年3月末まで)に治療が終了しなかった方」が対象です。

お知らせ

令和4(2022)年度の不妊に悩む方への特定治療支援事業について(R4(2022).3.30掲載)

 この度、令和4(2022)年4月から不妊治療の保険適用が開始されることに伴い、本事業による助成は原則廃止することとなりました。

 しかし、令和3(2021)年度以前に開始され、令和4(2022)年度中に終了する年度またぎの治療は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる「混合診療」となり、原則保険適用外となることから、経過措置として、年度またぎの治療を対象に令和4(2022)年度も助成を実施することといたします。

 なお、金額や要件、申請方法等はこれまでと同様ですが、仮に通算助成回数が残っている場合であっても、助成を受けられる回数は1回までとなりますので、ご注意ください。

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の拡充について(令和3(2021)年1月1日~)(※令和3(2021)年3月9日受付開始)

 令和3(2021)年1月1日以降に終了した治療を対象に、助成内容が下記のとおり拡充されました。

所得制限の撤廃

 これまで、夫婦の所得の合計額が730万円未満である方を助成対象とする所得制限を設けておりましたが、今回の拡充により撤廃され、所得額を問わず申請いただくことが可能となりました。

助成上限額の引き上げ

 初回の治療に係る申請(治療ステージC,Fを除く)については、助成額の上乗せを行っておりましたが、今回の拡充により、何回目の助成であるかを問わず、一律で次のとおりの金額となりました。

  • 治療ステージA,B,D,E及び精子を精巣または精巣上体から採取する手術(以下、男性不妊治療)⇒30万円(拡充前:初回30万円、2回目以降15万円)
  • 治療ステージC,F⇒10万円(拡充前:7万5千円)

 実施した治療がどのステージに該当するかは、治療ステージと助成対象範囲(R3.1.1~)(PDF:94KB)をご確認ください。

助成回数のカウント方法の変更

 助成回数のカウントについては、助成を受けた初回治療開始時の妻の年齢に応じ、助成上限回数を生涯で6回又は3回としておりましたが、過去に助成を受け、その後出産(妊娠12週以降の死産を含む。この場合、死産届の写し等による確認が必要です。)された場合、助成回数をリセットすることが可能となりました。

  • リセット後の助成上限回数は、出産後に初めて治療を開始する時点での妻の年齢により判断します。
  • リセットすることで助成回数が減ってしまう場合は、リセットは行いません。

事実婚の対象化

 これまで、法律上の婚姻関係にある夫婦のみを対象としておりましたが、事実婚の要件(※)を満たす夫婦についても対象となりました。なお、該当の方は、次の書類をご提出ください。

  • 夫婦それぞれの発行から3ヶ月以内の戸籍謄本
  • 事実婚関係に関する申立書(様式は申請窓口にもございます。)

 ※事実婚の要件

  1. 別の方と婚姻関係を有していないこと
  2. 同一世帯であること(同一世帯でない理由がある場合を除く)
  3. 治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること

 

 申請に関する注意事項

  • 今回の拡充に伴い、「助成申請書」及び「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の様式が変更になりましたので、申請の際は新しい様式をご使用ください。 新しい様式は栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロードできるほか、申請窓口でも入手できます。

 

対象の治療

 知事があらかじめ指定する医療機関で実施した保険適用外の体外受精及び顕微授精が助成対象になります。

 ※令和4(2022)年4月1日以降に治療を開始した方は、治療費が保険適用の対象となるため、本助成の対象外です。ただし、治療ステージCの場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4(2022)年4月1日以降であっても、令和4(2022)年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります。

 ※保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる「混合診療」による治療や、先進医療等の保険外併用療養費が支給される場合は、一部、保険診療も実施されているため、対象外です。

 ※入院費、食事代、文書料等は助成対象になりません。また、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療や、第三者が妻の代わりに妊娠・出産する場合は助成対象になりません。

 ※タイミング法や人工授精などの一般不妊治療についても、県の助成対象にはなりませんのでご注意ください。

 

助成対象者

 指定医療機関において体外受精又は顕微授精を実施された夫婦で、次に掲げる要件のすべてを満たすご夫婦が対象となります。(詳しくは、住所地を管轄する広域健康福祉センターにお問い合わせください。)

 ○治療開始時に婚姻関係(事実婚を含む)があること。

 ○夫または妻が県内(宇都宮市を除く)に住所を有している夫婦であること。

 ※宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市の窓口へ申請してください。助成制度等の詳細については宇都宮市子ども部子ども家庭課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。 

 ○体外受精又は顕微授精以外の方法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。

 ○治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

 

助成内容

 1回の治療につき、治療内容に応じた金額を助成します。

 治療ステージと助成対象範囲(R3.1.1~)(PDF:94KB)

  • 治療ステージA、B、D、E⇒一律30万円まで
  • 治療ステージC及びF⇒10万円まで
  • 男性不妊治療を行った場合⇒一律30万円まで上乗せ(治療ステージCを除く。)

 

 なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精を行い、妊娠確認に至る一連の継続した治療の過程をいいます。

 また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。(詳しくは、住所地を管轄する広域健康福祉センターにお問い合わせください。) 

 助成対象となる治療は、上記治療ステージのAからFまでのいずれかにあてはまるものとし、G及びHは対象となりません。

 

助成上限回数

 助成を受けた初回治療開始時の妻の年齢に応じて、助成回数が異なります。

 年度またぎの助成を受けられる回数は、通算助成回数が上限に達していない場合も、1回までです。

対象年齢、通算助成回数

対象年齢

通算助成回数

39歳以下

通算6回まで

40歳~42歳

通算3回まで

43歳以上

助成対象外

 

 ※年間の回数制限や通算年度の制限はありません。

 ※平成27(2015)年度以前に助成を受けた方についても、上記の通算助成回数となります。

 ※通算助成回数が上限に達していないとしても、治療開始時の年齢が43歳以上である場合の治療は、助成の対象にはなりません。

助成回数のリセットについて

 過去に助成を受け、その後出産(妊娠12週以降の死産を含む。この場合、死産届の写し等による確認が必要です。)された場合、助成回数をリセットできます。

  • リセット後の助成上限回数は、出産後に初めて行った助成申請に係る治療を開始した時点での妻の年齢により判断します。
  • リセットすることで助成回数が減ってしまう場合は、リセットは行いません。

 

特定不妊治療実施医療機関

 栃木県内で特定不妊治療を実施している医療機関は、次のとおりです。(令和4(2022)年3月31日現在)

 各医療機関の特定不妊治療実施に係る情報を掲載しておりますので、ご参考ください。

実施項目

医療機関名

住所

医療機関の情報

体外

受精

顕微

受精

男性

不妊

医療法人三秀会中央クリニック

下野市

別記様式第2-1号(PDF:181KB)

別記様式第3号(PDF:326KB)

学校法人自治医科大学

自治医科大学附属病院

下野市

別記様式第2-1号(PDF:175KB)

別記様式第3号(PDF:468KB)

 

日本赤十字社栃木県支部

那須赤十字病院

大田原市

別記様式第2-1号(PDF:151KB)

別記様式第3号(PDF:48KB)

学校法人国際医療福祉大学

国際医療福祉大学病院

那須塩原市

別記様式第2-1号(PDF:678KB)

別記様式第3号(PDF:463KB)

 

学校法人獨協学園獨協医科大学病院

壬生町

別記様式第2-1号(PDF:683KB)

別記様式第3号(PDF:448KB)

 

城山公園すずきクリニック

佐野市

別記様式第2-1号(PDF:962KB)

別記様式第3号(PDF:507KB)

 

匠レディースクリニック

佐野市

別記様式第2-1号(PDF:183KB)

別記様式第3号(PDF:109KB)

 

 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

栃木県済生会宇都宮病院

宇都宮市

 

医療法人社団慈生会

ちかざわLadies’クリニック

 

医療法人かわつクリニック

 

平尾産婦人科医院

 

中田ウィメンズ&ARTクリニック

 

 ※1 宇都宮市内の医療機関の特定不妊治療実施に係る情報については宇都宮市のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 ※2 県外の医療機関で治療を受けた場合でも、その医療機関が所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市の知事又は市長の指定を受けた医療機関であれば助成対象となります。(詳しくは、住所地を管轄する広域健康福祉センターにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。)  

 

申請期限

 体外受精又は顕微授精が終了した日の属する年度内に速やかに申請してください。

 ただし、「(1)令和5(2023)年2月または3月中に治療が終了した場合」及び「(2)令和4(2022)年度中(令和5(2023)年3月31日まで)に治療が終了しなかった場合」に限り、令和5(2023)年5月31日まで申請が可能です。

 詳しくは、令和4(2022)年度末の申請に係る補足資料(PDF:575KB)をご確認ください。

 なお、申請期限を過ぎてしまった場合、助成を受けることはできませんのでご注意ください。

 

助成申請書の入手先

 助成申請書は、申請窓口(各広域健康福祉センター)及び不妊専門相談センターで配布しています。

 また、「助成申請書」、「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」及び「事実婚関係に関する申立書」は、栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。(助成申請書の記入例については、記入例(PDF:139KB)をご参照ください)

 助成申請書以外に必要な書類は次のとおりです(原本をご提出ください)。

 1 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書

  •  指定医療機関が記入する書類です。医療機関が発行するまでに時間を要する場合がありますのでご注意ください。

 2 婚姻関係が治療開始時にはあることを証明できる書類(次のアまたはイ)

 ア 法律上の婚姻関係を有する場合

  • 発行から3か月以内の戸籍謄本

   ※2回目以降の申請で、住民票の続柄記載欄にて申請者の夫婦関係が確認できる場合は、添付を省略することができます。(イの場合や出産後の助成回数のリセットを希望される場合を除く)

 イ 事実婚の場合

  • 夫婦それぞれの発行から3か月以内の戸籍謄本
  • 事実婚関係に関する申立書

 3 栃木県内に住所があることを確認することができる書類(発行から3ヶ月以内の住民票(世帯全員))

  •  続柄及び戸籍表示のあるものをご用意ください。
  •  単身赴任等でご夫婦の住所地が異なる場合、ご夫婦それぞれの住民票をご提出ください。
  •  本事業では、マイナンバーの記載のある書類は受付できません。住民票を取得される際は、「マイナンバーの記載がないもの」をご提出ください。

 4 医療機関発行の領収書

  •  治療期間内の保険適用外診療分に関するものすべてを原本でご提出ください。
  •  領収書に対応する診療明細書や請求書があれば併せてご用意ください。(金融機関等への払込によりお支払いされた場合、その払込受領証と医療機関からの請求書の双方を添付してください。)

 5 振込口座が確認できるもの

  •  振込口座の通帳または通帳の表紙裏ページ(金融機関名、店番号、預金種別、口座番号、口座名義人が確認できる箇所) の写しをご用意ください。
  • ネット銀行等により通帳がない場合は、パソコン等の画面を印刷したもの等、上記の情報を書面で確認できるものをご用意ください。
  •  2回目以降の申請で振込先が前回の申請と同じ場合、提出を省略することができます。

 6 その他広域健康福祉センター所長が必要と認める書類

申請先

 住所地を管轄する広域健康福祉センターへ持参又は郵送により、申請してください。 

 なお、郵送で申請された場合、申請書類に不備がありますと、書類の差し替え等が終了するまでは助成決定ができませんので、ご注意ください。

 また、郵送で申請する場合は、領収書を返送するための封筒(必要な重量分の切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を併せてご提出ください。

市町における助成事業実施状況(令和4(2022)年4月1日現在)

 現在、県内各市町では、「栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業」とは別に、独自で不妊症や不育症の治療等への助成事業を行っています(県で取りまとめた一覧については、一覧表(PDF:309KB)をご覧ください)。

 制度の内容は市町によって異なりますので、詳細は、お住まいの市町に直接お問い合わせください。

市町問い合わせ先一覧

市町

所管課

電話番号

関連ホームページ(外部リンク)

宇都宮市 子ども家庭課 028-632-2296 宇都宮市(外部サイトへリンク)
足利市 健康増進課 0284-22-4513 -
栃木市 保険年金課 0282-21-2137 栃木市(外部サイトへリンク)
佐野市 健康増進課 0283-24-5770 佐野市(外部サイトへリンク)
鹿沼市 健康課 0289-63-2819 鹿沼市(外部サイトへリンク)
日光市 子ども家庭支援課 0288-21-5101 日光市(外部サイトへリンク)
小山市 子育て家庭支援課 0285-22-9634 小山市(外部サイトへリンク)
真岡市 こども家庭課 0285-83-8131 真岡市(外部サイトへリンク)
大田原市 子ども幸福課 0287-23-8634 大田原市(外部サイトへリンク)
矢板市 子ども課 0287-44-3600 矢板市(外部サイトへリンク)
那須塩原市 健康増進課 0287-38-1356 那須塩原市(外部サイトへリンク)
さくら市 健康増進課 028-682-2589 さくら市(外部サイトへリンク)
那須烏山市 こども課 0287-88-7116 那須烏山市(外部サイトへリンク)
下野市 健康増進課 0285-32-8905 下野市(外部サイトへリンク)
上三川町 子ども家庭課 0285-56-9132 上三川町(外部サイトへリンク)
益子町 健康福祉課 0285-70-1121 益子町(外部サイトへリンク)
茂木町 保健福祉課 0285-63-2555 茂木町(外部サイトへリンク)
市貝町 健康福祉課 0285-68-1133 市貝町(外部サイトへリンク)
芳賀町 子育て支援課 028-677-6040 芳賀町(外部サイトへリンク)
壬生町 こども未来課 0282-81-1864 壬生町(外部サイトへリンク)
野木町 健康福祉課 0280-57-4171 野木町(外部サイトへリンク)
塩谷町 保健福祉課 0287-45-1119 塩谷町(外部サイトへリンク)
高根沢町 こどもみらい課 028-675-6466 高根沢町(外部サイトへリンク)
那須町 こども未来課 0287-71-1137 那須町(外部サイトへリンク)
那珂川町 子育て支援課 0287-92-1115

那珂川町(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

不妊に関する相談機関

不妊に関する専門的な相談機関

栃木県不妊専門相談センター(外部サイトへリンク)

 

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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

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ファックス番号:028-623-3070

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