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更新日:2026年4月22日

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栃木県診療所等物価支援事業給付金の交付申請について

 

 栃木県では、県内診療所等における物価上昇による診療療等に必要な経費の負担を軽減し、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とし、支援事業を実施することとしました。

 対象施設において申請を希望される場合は、下記事項に留意の上、令和8年6月3日(水曜日)】までに申請してください。

栃木県診療所等物価支援事業給付金実施要綱(PDF:727KB)

栃木県診療所等物価支援事業給付金交付手続きについて(PDF:229KB)

栃木県診療所等物価支援事業給付金Q&A(PDF:262KB)

対象施設

(1)に該当し、(2)及び(3)のいずれの要件も満たす診療所等を給付金交付対象とします。

(1)栃木県内に開設している以下のア~ウのいずれかに当てはまる診療所等であること。

   ア 有床診療所(医科・歯科)

   イ 無床診療所(医科・歯科)

   ウ 保険薬局

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7(2025)年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬を請求した実績があること。

(3)「不交付要件」に該当しないこと。

   <不交付要件>

    次の①~③に1つでも該当する場合は、給付金の交付対象外とします。

    ① 本給付金の申請を既に行っている場合(1診療所等につき1回限りの申請とする)

    ② 令和8(2026)年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点で同年1月2日   

      以降に廃院・廃止を予定している場合を含む)

    ③ 給付金の趣旨及び目的に照らして交付が適当でないと知事が判断する場合

給付金の算定方法

診療所等の種別 給付金の算定方法

有床診療所

(医科・歯科)

使用許可病床数が14床以上 13千円/床
使用許可病床数が13床以下

170千円/施設

無床診療所(医科・歯科) 170千円/施設

保険薬局

所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)が1店舗以上5店舗以下 85千円/施設
所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)が6店舗以上19店舗以下 75千円/施設
所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)が20店舗以上 50千円/施設

※ 厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7(2025)年4月 30 日時点の数(当該保険薬局を含む)とする。

申請方法

 給付金の申請は、対象診療所等を開設する者が、診療所等毎に行うものとします。

(1施設当たり1回に限る)。

 申請は、次の申請フォームから申請してください。

 栃木県診療所等物価支援事業給付金 交付申請フォーム(外部サイトへリンク)

 

 やむを得ない事情により申請フォームが利用できない場合は、郵送での申請も可とします。

 以下の宛先に、特定記録、簡易書留、レターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

 ※申請書は返却しないため、申請内容が確認できるよう郵送前にコピーをとり、控えを保管してください。

【申請書郵送先】 〒320-0075

          栃木県宇都宮市宝木本町1141 栃木県診療所等給付金事務局 宛て

提出書類

 申請には以下の書類を提出してください。

 申請フォームによる申請の場合、(1)の内容は申請フォームへ入力してください。

 また、(2)の提出書類は、電子データを申請フォームに添付してください。

(1)栃木県診療所等物価支援事業給付金交付申請書兼請求書(様式5及び別紙1~3)

   ※委任状(別紙3)は、補助金の受領等の権限を申請者から委任する場合に限り提出してください。

(2) 通帳の表紙及び見開き1ページ目(写し)

    金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義人が確認できるもの

    ※紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。

    ※振込口座は、原則、申請法人・申請者本人の名義の口座に限ります。

申請期限

申請フォームの場合】令和8(2026)年6月3日(水曜日) 23時59分までに申請完了

【郵送の場合】令和8(2026)年6月3日(水曜日)必着

紙申請書様式

1 栃木県診療所等物価支援事業給付金申請書兼請求書(様式5)(エクセル:24KB)

2 栃木県診療所等物価支援事業給付金に係る宣誓・同意書(別紙1)(エクセル:14KB)

3 栃木県診療所等物価支援事業給付金 申請内訳書(有床診療所用)(別紙2)(エクセル:16KB)

4 栃木県診療所等物価支援事業給付金 申請内訳書(無床診療所・歯科診療所・薬局用)(別紙2)(エクセル:23KB)

5 委 任 状(別紙3)(エクセル:15KB)(補助金の受領等の権限を申請者から委任する場合に限り提出)

お問い合わせについて

 県は、支援金申請書の受付・審査・お問い合わせ対応の事務を外部(株式会社TMC経営支援センター)へ委託しています。

 申請の手続きに関するお問い合わせにつきましては、栃木県診療所等給付金事務局にお問い合わせください。

電話番号】 028-666-7753

【メールアドレス】 r8bukka-uketsuke@tochigi-iryoshien.com

【受付時間】 午前9時から午後5時(土日祝日を除く)

【問合せ受付期限】令和8(2026)年7月31日(金曜日) 午後5時

審査及び交付について

(1)事務局で申請書類を受理後、内容を審査し、適正と認められた場合、給付金を交付します。

   審査の結果、給付金を交付する旨の決定をしたときは、交付決定通知書を送付します。

   令和8(2026)年7月末頃までに給付金を、申請時に記入した振込先の口座へ入金しますので、確認をお願

  いします。また、審査の結果、給付金を交付しない旨の決定をしたときは、事務局から不交付に関する通

  知を送付します。

(2) 交付決定の通知送付については、令和8(2026)年5月下旬から6月下旬を予定しています。

(3) 申請内容に不備がある場合、事務局から申請診療所等に不備の修正等を依頼します。申請診療所等は

  修正が生じることがないよう、申請前に本書等により申請内容をよく確認してください。なお、誤字等の

  軽微な不備については、職権等により審査担当者が申請内容を修正する場合があります。

(4) 申請内容に不備等があり、事務局から修正を依頼したにも関わらず令和8(2026)年6月10日(水曜日)

  午後5時までに修正が完了しない場合、又は、事務局からの修正依頼の連絡に令和8(2026)年6月10日

  (水曜日)午後1時までに応答がない場合、原則申請が取り下げられたものとみなします。

(5) 県は必要に応じ申請内容について調査する場合があります。その場合、申請者は調査に協力するとと

  もに、速やかに状況を報告してください。

(6) 給付金の交付後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、県は交付決定の取消しを行いま

  す。既に交付した給付金について返還するほか、給付金の受領日からの日数に応じて加算金を課す場合が

  あります。また、返還されない場合、事業者名や法人名の公表等を行う場合があります。

留意事項

 給付金の交付を受けた場合には、本事業における収入及び支出等に係る以下の証拠書類を整理し、給付金の交付年度の翌年から起算して5年間適切に保管してください。


お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

医療政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3084

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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