重要なお知らせ
更新日:2026年2月26日
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栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を予定しています。
厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。
〇厚生労働省の当該事業実施要綱等 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
〇厚生労働省関東信越厚生局 ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
<参考>ベースアップ評価料等について
病院への支援は国が直接行いますので、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
なお、栃木県での補助金等の申請や交付は令和8(2026)年度になる予定です。随時、本ページの情報を更新してお知らせします。
現在、準備中です。
(内容については、概ね、厚生労働省の当該事業実施要綱に準じます。)
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。
厚生労働省の当該事業実施要綱に基づく内容を掲載していますが、今後、変更等生じる可能性があります。
なお、栃木県においては、支援事業の交付申請等は令和8(2026)年度になる予定ですが、補助対象となる要件がありますので、御注意ください。
【事前の対応等が必要な事項】※詳細は、各項目も必ず確認してください。
(1)令和7(2025)年12 月から令和8(2026)年5月までの間に対象職員の賃金改善を実施すること。
(2)現在の制度上、ベースアップ評価料の対象となっている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーションは、令和8(2026)年3月1日時点で、いずれかのベースアップ評価料(※1)の届出をすること。
(3)薬局や現在の制度上、届出できない施設は、令和8(2026)年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料を届け出ること。
(4)令和8(2026)年6月1日以降も、(1)で実施したベースアップの水準を維持又は拡大すること。
※1:対象となるベースアップ評価料
県内に開設する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーション
※令和7(2025)年12 月から令和8(2026)年5月までの間に、対象職員の賃金改善を実施し、令和8(2026)年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大する施設に限る。
※健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7(2025)年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。
| 対象となる施設 | 基準・条件 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) 無床診療所(医科・歯科) 訪問看護ステーション |
令和8(2026)年3月1日時点で、以下(※1)のいずれかのベースアップ評価料を届け出ていること |
| 薬局 | 令和8(2026)年6月1日時点で、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料を届け出ること |
|
現在の診療報酬制度上、ベースアップ評価料が届け出られない施設のうち、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション (例 医師または歯科医師の院長 + 医療に従事しない職員のみの診療所等) |
※1:対象となるベースアップ評価料
| 施設区分 | 支給額の算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) | 許可病床数 × 72千円 | 使用許可病床数が 2床以下の場合:1施設 × 150千円 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設 × 150千円 | ― |
| 訪問看護ステーション | 1施設 × 228千円 | ― |
| 保険薬局(同一グループ店舗数:1〜5) | 1施設 × 145千円 | 当該薬局を含む店舗数 |
| 保険薬局(同一グループ店舗数:6〜19) | 1施設 × 105千円 | 同上 |
| 保険薬局(同一グループ店舗数:20以上) | 1施設 × 70千円 | 同上 |
保険薬局の同一グループ店舗数とは
本事業による賃上げ支援の対象者は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。以下「対象職員」という。)。
ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 対象医療機関等の管理者
(2) 対象医療機関等を開設する法人の理事長
対象医療機関等を運営する個人事業主
(3) 薬局の開設者
令和7(2025)年12月~令和8(2026)年5月までの間に対象職員の賃金改善を実施する。
(1) ベースアップを実施する場合(基本)
令和7(2025)年12月~令和8(2026)年5月
→ 対象職員の 基本給や毎月の手当をベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ)する。

(2) ベースアップと一時金等を組み合わせて実施する場合(特例)
賃金表や給与規程の変更に時間を要する場合
令和7(2025)年12月~令和8(2026)年3月(4か月)
→ 4カ月分を一時金・特別手当で対応可能(令和8(2026)年3月までに支給)。
令和8(2026)年4月~令和8(2026)年5月
→ 通常のベースアップに切り替える。

(3) 令和7年度中に2.0%超の賃上げをしていた分に充てる場合(特例)
令和7(2025)年3月31日時点より2.0%を上回る賃上げをしていれば
→ 令和72025)年12月~令和8(2026)年5月の、「2.0%を超えた部分」に今回の補助金を充てることが可能

(4) 補助金を使える経費・使えない経費
✔ 使える経費
基本給・手当の引き上げ。それに伴って増える法定福利等の事業主負担分。
✖ 使えない経費
定期昇給(毎年の通常の昇給)
診療報酬や他の補助金で行っている賃上げ
実施した賃金改善の内容等を報告いただくことが前提となります。
※補助額の全部が充てられていないなどの場合は、返還の対象となります。
● 賃金を下げてはいけない期間
ベースアップを始めた時点 ~ 令和8(2026)年5月まで、 基本給・毎月の手当を原則下げることは不可。
また、令和8(2026)年6月1日以降は、 ベースアップした額(一時金・特別手当で対応した場合は相当する額)を維持または上げる。
● 偏った配分はNG
一部の対象職員だけに極端に多く配ることは不可。
同じ法人の中で、特定の診療所・薬局だけに集中させることは不可。
● 職種ごとの配分は調整可能
実情に合わせて、職種ごとにメリハリをつけるのは可能。
例)医師・歯科医師など賃金が高い職種 → 配分を少なめ
看護補助者など賃金が低い職種 → 配分を多め
● 現在ベースアップ評価料の対象外の職種にも配分は可能
ただし、その職種が令和8年度診療報酬改定後に対象外でも、本事業の対象とした場合は、令和8(2026)年6月以降も、ベースアップを継続する必要があるが、そのための特別財源は措置されない。
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。
厚生労働省の当該事業実施要綱に基づく内容を掲載していますが、今後、変更等生じる可能性があります。
県内に開設する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局
※健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7(2025)年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。
| 施設区分 | 支給額の算定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) | 使用許可病床数 × 13 千円 | 使用許可病床数 13床以下の場合:1施設 × 170 千円 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設 × 170 千円 | ― |
| 保険薬局(同一グループ店舗数:1~5) | 1施設 × 85 千円 | 当該薬局を含む店舗数 |
| 保険薬局(同一グループ店舗数:6~19) | 1施設 × 75 千円 | 同上 |
| 保険薬局(同一グループ店舗数:20以上) | 1施設 × 50 千円 | 同上 |
保険薬局の同一グループ店舗数とは
補助金等の申請や交付は令和8(2026)年度になる予定です。
県内の医療機関等に以下の案内を送付しておりますので、御確認ください。
・令和8(2026)年2月16日付け「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の御案内」(PDF:113KB)
別紙 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の概要 (PDF:127KB)
| 更新日 | 更新内容 |
|
令和8(2026)年2月13日 |
・ホームページを掲載しました。 |
|
令和8(2026)年2月26日 |
・事前の対応等が必要な事項について記載(「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の御案内」と同じ内容)。 ・補助対象(賃上げ対象者・賃金改善の内容)、実績の報告、留意事項を記載。 |
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
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ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp