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更新日:2025年10月7日

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医薬品医療機器等法(製造販売業・製造業・修理業関係)に係る手数料の納付方法について

 医薬品医療機器等法(製造販売業・製造業・修理業関係)に係る手数料の納付方法について、御案内します。

《注意》このページは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造販売業・製造業・修理業者を対象としています。薬局、店舗販売業、高度管理医療機器販売業等の販売業者は対象ではありませんので、御注意ください。

 1 キャッシュレス決済を行う場合

POSレジ」又は「電子納付」による納付が可能です。

1-1 「POSレジ」を利用する場合

(1)医薬・生活衛生課の窓口で申請書の確認を受けます。

(2)県庁東館2階の栃木県職員生活協同組合において、「POSレジ」で支払いを行い、申請書にPOSレジのレシートを貼付します。

(3)医薬・生活衛生課の窓口で申請を行います。

1-2 「電子納付」を利用する場合

(1)あらかじめ「ゲートウェイシステム(外部サイトへリンク)」又は医薬・生活衛生課の窓口で申請を行い、「システム受付番号」の発番を受けます。

(2)栃木県電子申請システムにおいて、「(薬事審査担当)医薬品医療機器等法(製造販売業・製造業・修理業関係)に基づく申請に係る手数料」の申込みを行います。

こちら(外部サイトへリンク)又はQRコードからアクセスしてください。電子納付(製造販売業・製造業・修理業)

申込み時点では、納付額は確定していません。医薬・生活衛生課で受付後に、納付額が確定します。申込み時に入力していただくメールアドレスに納付の案内URLを送付します。

(3)医薬・生活衛生課から納付額決定のメールを受信後、メールに記載のある期日までに手数料を納付してください。

※詳細な納付方法は、こちらを御確認ください。

 

2 栃木県収入証紙で納付する場合

栃木県収入証紙販売所で必要分を購入の上、申請書に貼付してください。

※栃木県収入証紙の販売期間は令和8(2026)年3月31日(火曜日)までです。

 

 3 手数料について

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3117

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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