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更新日:2020年2月21日

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医薬品等の自主回収について

 製造販売業者が自ら製造販売した医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下、「医薬品等」という。)について、保健衛生上の被害の発生又は拡大の防止のため、市場からの回収(改修を含む。以下同じ。)が必要となった場合には、迅速かつ適切に対応する必要があります。

 自主回収の手順や様式等について説明します。

 なお、回収を行う際は、事前に薬務課に御相談ください。

1 回収処理の流れ

 回収を行う際の手順は、以下のとおりです。

  1. 情報の入手、分析
  2. 回収の必要性の判断、回収の決定
  3. 納入施設への情報提供、回収措置開始(※)
  4. インターネット原稿を栃木県を通じて厚生労働省に提出(※)
  5. 回収着手報告書の提出(※)
  6. 回収終了
  7. 回収終了報告書の提出

 ※3~5は、並行して行ってください。

2 報告書等の様式について

インターネット原稿について

 回収の概要は、(独) 医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されます。

 インターネット掲載用の原稿は、以下のページに掲載されているテンプレートで作成し、薬務課まで提出してください。

 ○医薬品、医薬部外品、化粧品

   回収情報テキストファイル作成テンプレート(外部サイトへリンク)

 ○医療機器、再生医療等製品

   回収情報テキストファイル作成テンプレート(外部サイトへリンク)

 回収着手報告書

 「回収着手報告書」の様式(ワード:31KB)

回収終了報告書

 「回収終了報告書」の様式(ワード:34KB)

3 関連通知

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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