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更新日:2023年8月23日

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生食用食肉の取扱い(届出制度)について

平成23年10月1日から、生食用食肉に関する規格基準及び表示基準が定められました。

 → 生食用食肉の基準はこちら

新しい基準に適合しない食肉は、飲食店やスーパーなどで生食用として提供・販売はできません。

栃木県内で届出制度が始まりました

栃木県では、 新しい基準の施行に伴い「栃木県生食用食肉取扱施設指導要領(PDF:68KB)」を制定し、生食用食肉取扱施設における新基準の遵守の徹底を図ることとしました。
生食用食肉を取り扱いたい施設は、営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ相談・届出を行ってください

届出が必要な施設

生食用食肉の取扱施設 (飲食店営業、食肉処理業、食肉販売業)

※宇都宮市内の施設は、宇都宮市保健所に相談してください。

対象食品(生食用食肉)

生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)
例:ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ等

牛レバーについて(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

届出制度の概要

  1. 施設の管轄保健所へ相談・届出
     事前に、必要な書類(平面図、調理方法など)を電話で確認の上御相談ください。
  2. 保健所による施設の確認
     保健所は、届出のあった施設に立入し、基準に適合しているか確認します。
  3. 確認済証の交付
     保健所は、施設が基準に適合していることを確認したら、「確認済証」を交付します
  4. 確認済証の掲示
     「確認済証」を交付された施設は、店内の見やすい場所に「確認済証」を掲示してください
  5. 施設の変更・廃止
     届出内容(施設・取扱者・調理方法など)を変更・廃止する場合は変更届・廃止届を提出してください。

届出様式

相談・届出先

詳しくは、営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へお問い合わせください。

センター名 電話番号 管轄地域
県西健康福祉センター 0289-64-3028 鹿沼市
県東健康福祉センター 0285-83-7220 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県南健康福祉センター 0285-22-4235 小山市、下野市、上三川町、野木町
県北健康福祉センター 0287-22-2364 大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、那須烏山市、
那須町、塩谷町、高根沢町、那珂川町
安足健康福祉センター 0284-41-5897 足利市、佐野市
今市健康福祉センター 0288-21-1066 日光市
栃木健康福祉センター 0282-22-4121 栃木市、壬生町

 

お問い合わせ

生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3109

ファックス番号:028-623-3116

Email:eisei@pref.tochigi.lg.jp

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