重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 食生活 > 食品衛生 > 食品衛生法が一部改正されました > 食品等の自主回収報告制度の創設

更新日:2020年10月19日

ここから本文です。

食品等の自主回収報告制度の創設

令和3(2021)年6月1日から、事業者による食品等の自主回収(リコール)情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に行政への届出を義務付けられることになりました。

事業者が食品のリコールを行う場合、自治体を通じ国へ報告することが義務化されます。
また、このリコール情報はホームページ等で発信されます。

事業者の皆様は、食品衛生法に違反する又はそのおそれがある食品の自主回収を行う場合、食品衛生等申請システム※(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)を通じて最寄りの健康福祉センター(保健所)に届け出ることになります。

※現在は使用できません。

届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できるようになり、また、併せて栃木県ホームページにも掲載されます。

食品衛生申請等システム(リーフレット)(外部サイトへリンク)

リコール情報届出制度(事業者向けリーフレット)(外部サイトへリンク)

 

食品のリコール情報の報告制度の創設

(厚生労働省ホームページから引用)

届出対象

食品衛生法に違反する食品等

 法第54条(令和3年6月1日以降は第59条)の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

食品衛生法違反のおそれがある食品等

①違反食品等の原因と同じ原料を使用している

②食品の製造方法、製造ラインが同一である

ことで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう

適用除外

食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。

  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
    (例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 等
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
    (例)・食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
         ・食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合 等

関係通知等

お問い合わせ

生活衛生課 食品安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3109

ファックス番号:028-623-3116

Email:eisei@pref.tochigi.lg.jp