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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新たに麻薬・指定薬物等に指定された物質について > 麻薬として新たに5物質、向精神薬として1物質が規制されます
更新日:2025年9月8日
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令和7年9月3日に、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第312号)が公布されました。
国際連合事務総長より、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約(昭和39年条約第22号)第3条第7項の規定に基づき、4物質を附表Ⅰに、向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づき、1物質を付表Ⅱに、1物質を附表Ⅳに、それぞれ追加することが決定された旨の通告がありました。
以上のことから、国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)が改正され、これらの物質が麻薬又は向精神薬として指定されました。
新たに指定された麻薬又は向精神薬を取り扱う場合には、令和7年10月3日までに免許取得等の手続きが必要になる場合があります。また、免許等を取得している場合であっても、記録、保管、届出等の義務が生じる場合もありますので、御不明点等があれば医薬・生活衛生課又は管轄の保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 温泉・薬物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
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