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更新日:2020年10月26日

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毒物劇物製造業・輸入業廃止届

毒物劇物製造業者又は輸入業者は、登録を受けた製造所又は営業所での業を廃止したときには、廃止した日から30日以内に廃止届を提出してください。

提出書類

1.廃止届

届出様式(ワード:25KB)届出様式(PDF:46KB)

2.添付書類

  • 現在有効な毒物劇物製造業・輸入業登録票

毒物劇物製造業・輸入業登録票を紛失した場合は、備考欄に「登録票は、紛失したので添付できません。登録票を発見した場合は、直ちに返納します。」の様に記載すること。

3.注意事項

  •  廃止届は営業を廃止した日から30日以内に届出すること。30日を超えた場合は遅延理由書を提出すること。

 遅延理由書の参考様式(ワード:14KB) , (PDF:41KB)

提出先 

栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

電話 028-623-3120

ファクス 028-623-3121

 

【注意事項】

  • 廃止届は、営業を廃止した日から30日以内に届出すること。30日を超えた場合は遅延理由書を提出すること。
  • 特定毒物を所有している場合は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者は、廃止してから15日以内に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届出すること。

 

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp