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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 毒物及び劇物取締法事務手続き等について > 毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請
更新日:2020年10月26日
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毒物劇物製造業者又は輸入業者が、新たな品目を製造又は輸入する場合や、登録されたものとは異なる含有量のものを製造又は輸入する場合には、あらかじめ登録変更申請が必要です。
1.登録変更申請書
2.添付書類
5,200円
○栃木県収入証紙で納付する場合
必要額を購入のうえ、申請書へ貼付してください。
(国へ納入する収入印紙ではありませんので御注意ください。)
会計管理課のページ ※ページ下部に栃木県収入証紙販売所一覧が掲載されています。
収入証紙の販売期間は令和8(2026)年3月31日までです。
○キャッシュレス決済を行う場合
「POSレジ」(窓口に申請書を持参する場合に限る)又は「電子納付」(令和7年11月から)による方法が可能です。
詳しくは薬事・毒劇関係事務に係る電子申請・電子収納手続きを確認してください。
栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課薬事審査担当
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話 028-623-3120
登録変更申請する場合は、製造所又は営業所の設備の概要図を作成し、事前に相談をしてから申請するようにしてください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116