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更新日:2024年2月6日

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販売従事登録申請について

登録販売者試験の合格者等が、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、従事しようとする店舗がある都道府県知事(配置販売にあっては、配置しようとする区域のいずれかの都道府県知事)の登録を受けなければなりません。

販売従事登録申請を行い、販売従事登録証の交付を受けてください。

なお、複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。

1申請受付時間

土日祝祭日を除く平日8時30分~12時 13時~17時15分 

2提出する書類

ア.販売従事登録申請書 

販売従事登録申請書様式(ワード:48KB)

販売従事登録申請書様式(PDF:77KB)

販売従事登録申請書の記載例(試験合格者用)(PDF:150KB)

販売従事登録申請書の記載例(薬種商許可取得者用)(PDF:153KB)

 

イ.登録販売者試験に合格したことを証する書類(合格通知書等の原本) 又は薬種商販売業の許可を受けている(受けていた)ことを証する書類※

薬種商販売業の許可を受けている(受けていた)方が申請する場合

栃木県以外で薬種商販売業の許可を受けている(受けていた)場合は、当該都道府県知事の証明書を添付すること。また、法人開設の場合は、申請者が適格者であることを確認するため、法人の登記簿謄本及び業務を行う役員であることを明示する組織規定図を添付してください。

なお、栃木県内で薬種商販売業の許可を受けている(受けていた)場合は、販売従事登録申請書の備考欄に「薬種商の許可を受けている(受けていた)旨、店舗名称、所在地、許可番号」を記載することで添付を省略できます。すでに廃業していて、許可番号が不明な場合には、管轄の健康福祉センター又は薬務課へお問い合わせください。


ウ.申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し又は本籍の記載のある住民記載事項証明書のうちいずれか一つ

ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった方は、戸籍謄本戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

(住民票の写し及び住民票記載事項証明書では登録できません)

ただし、外国籍の方住民票の写し(住民基本台帳法[昭和42年法律第81号]第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)、又は住民記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したのものに限る)

 

・発行日から6ヶ月以内のものに限ります。


エ.申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類

使用関係を証する書類の参考様式(ワード:32KB)使用関係を証する書類の参考様式(PDF:49KB)

 

申請者が薬局又は医薬品の販売業者の場合には、販売従事登録申請書の備考欄に「店舗の名称(配置販売業にあっては不要)、所在地(配置にあっては営業区域)、許可の種類、許可番号」を記載してください。

【記載例】「栃木薬局、宇都宮市塙田1-1-20、薬局、E9999」

 

オ. 申請者の診断書

販売従事登録申請書の「申請者の欠格条項(6)欄(※)」に該当するおそれのある方のみ提出してください。

※)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者

・診断日から3ヶ月以内のものに限ります。

診断書の参考様式(ワード:20KB)診断書の参考様式(PDF:26KB)


カ.返信用封筒、切手(販売従事登録証の郵送を希望する場合のみ)

返信用封筒送付先の郵便番号、住所、氏名を記入した角2型(A4サイズの入る大きさ)の封筒

返信用切手470円分(郵便料金+簡易書留料金)を返信用封筒に貼付

3申請手数料

8,000円

栃木県収入証紙(※ 国へ納入する収入印紙ではありませんのでご注意ください。)を8,000円分を購入のうえ、販売従事登録申請書へ貼付してください。

会計管理課のページ ※ページ下部に栃木県収入証紙販売所一覧が掲載されています。  

なお、県外の方で近くに栃木県収入証紙売りさばき場所が無い場合には、下記の方法で購入することができます。


(購入方法)

次の(1)から(3)までを、下記のあて先まで郵送(現金書留)してください。

(1)「8,000円分の栃木県収入証紙購入」と記載したメモ

(2) 8,000円(栃木県収入証紙の代金)

(3) 434円分の切手(簡易書留郵便)を貼った返信用の封筒(定形郵便物のサイズ)

同封する返信用封筒には、購入者の住所・氏名を記入のうえ、郵便局で「簡易書留」の判を押してもらってください。

(あて先)

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

栃木県職員生活協同組合

電話:028-623-2535

4申請する場所

(1)持参する場合


従事する薬局又は医薬品の販売店舗の所在地を管轄する健康福祉センターに持参してください。

栃木県内において配置販売業に従事する場合、配置しようとする区域の住所を管轄する健康福祉センターに持参してください。

ただし、店舗の所在地又は配置しようとする区域が宇都宮市の場合には、直接、栃木県庁薬務課(本館5階)に持参してください。

申請する場所n 住所 電話番号 管轄する市町
 県西健康福祉センター
 生活衛生課
 鹿沼市今宮町1664-1 0289-64-3029  鹿沼市
 県東健康福祉センター
 生活衛生課
 真岡市荒町116-1  0285-83-7220  真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
 県南健康福祉センター
 生活衛生課
 小山市犬塚3-1-1  0285-22-6119  小山市、下野市、上三川町、野木町
 県北健康福祉センター
 生活衛生課
 大田原市本町2-2828-4  0287-22-2364  大田原市、那須塩原市、那須町
 安足健康福祉センター
 生活衛生課
 足利市真砂町1-1  0284-41-5897  足利市、佐野市
 今市健康福祉センター
 保健衛生課
 日光市瀬川51-8  0288-21-1066  日光市
 栃木健康福祉センター
 保健衛生課
 栃木市神田町6-6  0282-22-4121  栃木市、壬生町
 薬務課  宇都宮市塙田1-1-20  028-623-3120  宇都宮市

 

なお、下記については、窓口開設日時が異なりますので、ご注意ください。

申請する場所 住所 電話番号 管轄する市町
 矢板健康福祉センター
 保健衛生課

 矢板市鹿島町20-22

 塩谷庁舎内

0287-22-2364

矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町

※窓口開設日時について

 烏山健康福祉センター
 保健衛生課
那須烏山市中央1-6-92 0287-22-2364

那須烏山市、那珂川町

※窓口開設日時について

 

(2)郵送する場合

書類一式を同封の上、封筒の表に 赤字で「販売従事登録申請書類在中」 と記載し、簡易書留にて郵送してください。

郵送先〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部薬務課

5販売従事登録証の交付

ア.交付場所

販売従事登録申請書を提出した健康福祉センター(薬務課に提出された方は薬務課)で交付します。

販売従事登録証の郵送をご希望の方は、「送付先の郵便番号、住所、氏名を記入した返信用封筒(角2型:A4サイズの入る封筒)」に「返信用切手470円分」を貼付し、申請時にお持ちください。

なお、受付窓口では、封筒、切手の販売は行っておりません。

イ.販売従事登録証の記載文字について

販売従事登録証に記載する氏名等の文字は、電算処理可能な文字(JIS第一、第二水準)とします。

したがって、旧字体の場合等は戸籍記載の文字と販売従事登録証記載の文字とが異なる場合があります。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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