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更新日:2023年8月22日

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栃木県後期高齢者医療審査会について

 1 概要

  後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。

  なお、法令で定められた後期高齢者医療制度の是非を判断したり、制度の改善・廃止などの要望については審理することはできず、国等に提言する権限もありません。

  また、所得金額等に基づき保険料が正しく算出されているかや、給付が法令に則り適正に行われているかなど、保険料や給付に関する疑問点等については、審査請求に先立ち、まず、処分(決定)を行った栃木県後期高齢者医療広域連合や市町にお問い合せください。

2 根拠

  高齢者の医療の確保に関する法律第128条及び129条

  • 参考

  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

(審査請求)
第百二十八条   後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
2   前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

(審査会の設置)
第百二十九条   後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。

3 審査会の構成等

委員数

  9名(被保険者代表・広域連合代表・公益代表各3名)

会議の公開・非公開の別

  原則非公開

4 審査請求の手続きについて

  審査請求をする場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の様式は特に定めておりませんが、必ず記載していただかなければならない項目がありますので、事前に事務局あて連絡してください。

(お問い合わせ先)

  栃木県後期高齢者医療審査会事務局(栃木県保健福祉部国保医療課内)

  電話028-623-3137

審査請求できる人

処分を受けた被保険者本人に限られますが、代理人に委任して審査請求することも可能です。

この場合は、代理人であることを証する委任状を添付してください。

審査請求の費用

審査請求には費用はかかりません。

審査請求書等の送付に要する費用等はご負担ください。

5 審査会の会議結果について

(概要)

1 日時 令和5(2023)年7月25日(火曜日)午前10時00分~午前10時42分

2 場所 栃木県庁舎北別館203会議室

3 出席者 委員7名

4 議題及び議事

 審査請求の審理について(非公開)

 審理の結果、審査請求(1件)は棄却されました。

お問い合わせ

国保医療課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3137

ファックス番号:028-623-3116

Email:kokuho-iryou@pref.tochigi.lg.jp