重要なお知らせ
更新日:2020年12月22日
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県と市町が一体となって、国民健康保険に関する事務を共通認識の下で実施し、安定的な財政運営並びに市町の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るための統一的な方針として、令和5(2023)年12月に栃木県国民健康保険運営方針(第3期)を策定しました。
(1)根拠規定 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の2
(2)対象期間 令和6(2024)年4月1日から令和12(2030)年3月31日までの6年間
(参考)過去の栃木県国民健康保険運営方針
対象期間 平成30(2018)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで
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