重要なお知らせ
更新日:2026年6月19日
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厚生労働省通知により、保険医が、特別養護老人ホーム等に配置されている医師である場合、それぞれの配置されている施設の入所している患者に対して行った診療については、介護報酬、自立支援給付、措置費等の他給付において評価されていることから、診療報酬に調整が図られているところであり、さらに、都道府県知事は、特別養護老人ホーム等の配置医師に係る情報を把握し、必要に応じ市町村等に対して周知するよう努めることとされています。
栃木県では年1回、対象施設の皆様にメール(メールが送付できない場合は郵送)にて、貴施設の配置医師に係る情報の新規報告及び変更報告をお願いしているところです。
なお、報告後に配置医師の状況に変更が生じた場合につきましても、随時ご報告ください。
対象施設については、以下のとおりです。
・養護老人ホーム(定員111名以上の場合)
・特別養護老人ホーム
・指定短期入所生活介護事業所
・指定介護予防短期入所生活介護事業所
・指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る)
・盲導犬訓練施設(病院又は診療所と合築又は併設されている場合)
・療養介護事業所
・救護施設(病院又は診療所と合築又は併設されている場合、又は定員111名以上の場合)
・乳児院(病院又は診療所と合築又は併設されている場合、又は定員100名以上の場合)
・児童心理治療施設
報告事項は、以下のとおりです。
報告事項に変更が生じている場合は、3.報告方法に従って報告をお願いします。
インターネット(栃木県電子申請システム)による報告をお願いしています。
操作方法については「インターネットによる特別養護老人ホーム等の施設の状況及び配置医師等調査の報告方法」(PDF:4,851KB)を御参照ください。
なお、パソコンだけでなく、スマートフォンによる報告も可能です。
厚生労働省保険局医療課長通知(令和8年3月27日付け保医発0327第5号)(PDF:230KB)