重要なお知らせ
更新日:2026年4月16日
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社会福祉法人の運営にあたり、所轄庁の認可や承認などが必要となる手続きがあります。これらの手続きに必要な様式および提出書類については、以下をご確認ください。
なお、所轄庁が栃木県(指導監査課)となっている社会福祉法人向けのページとなります。
各市が所轄庁となっている社会福祉法人の場合は、当該所轄庁の担当部署へお問い合わせください。
定款を変更する場合は、所轄庁の認可を受ける必要があります。(次の「定款変更届出」の説明に示す場合を除く)
「事務所の所在地の変更」、「基本財産の増加」及び「公告の方法の変更」を理由に定款を変更する場合は、所轄庁への届出が必要となります。
基本財産を処分する際には、事前に所轄庁の承認を受ける必要があります。
施設の整備等のために、金融機関に対し基本財産を担保として提供する場合には、事前に、原則として所轄庁の承認を受ける必要があります。
申請書(届出書)等は、下記宛てご提出ください。
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部指導監査課法人・障害者事業担当
お問い合わせ
指導監査課 法人・障害者事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3587
ファックス番号:028-623-3569