理・美容所開設の手続き
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	足利市、及び佐野市で理・美容所を開設したい方のページです。それ以外の市町の方は、管轄の健康福祉センターにご相談ください。
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	理・美容所を新しく開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について必要な措置を講じていることの確認を受けなければなりません。
理容所
	- 「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法で、容姿を整えることで、資格を持った理容師でなければ、理容を業とすることはできません。
- 「理容所」とは、この理容を業として行うための施設で、理容師は、理容所以外の場所において、理容を業とすることはできません。(政令で定められた特別の事情がある場合を除く)
美容所
	- 「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法で、容姿を美しくすることで、資格を持った美容師でなければ、美容を業とすることはできません。
- 「美容所」とは、この美容を業として行うための施設で、美容師は、美容所以外の場所において、美容を業とすることはできません。(政令で定められた特別の事情がある場合を除く)
- 「まつ毛エクステンション」は、美容師法に定められた美容行為であり、その施術は、美容師が、美容所で行わなければなりません。
開設手続き(安足健康福祉センターの場合)
 事前相談
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	理容所、美容所には、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されますので、理・美容所を開設する方は、施設の図面などを持参の上、保健所にご相談ください。
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	図面をもとに、基準等に適合しているか確認します。図面上問題がなければ、開設届をお渡しします。
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	できるだけ工事着工前に相談に来所ください。基準等に適合しない設備は変更してもらうことになり、工事着工後の場合、無駄な出費や工事の遅延につながる可能性があります。
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	基準等を確認したいというだけの来所でも構いません。
工事着工
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	図面確認後に構造設備を変更すると、基準等に適合しなくなる可能性がありますので、事前にご相談ください。
開設届及び添付書類の提出、申請手数料の納付
	- 余裕をもった提出をお願いします。(目安は、オーブン予定の2~3週間前です。)
- このとき、確認検査を行う日程を決定します。
工事、器具設置終了
	- 検査日には、適合した構造設備が設置完了し、いつでも営業できる状態にしておいてください。
確認検査
	- 保健所の職員が検査にうかがい、構造設備等について基準等に適合するか確認します。
- 不備がある場合、是正を指導します。
確認の連絡
	- 検査で問題がない場合、1週間以内に確認がおります。
- 検査に不備があった場合には、この限りではありません。
確認証の交付
	- 担当から確認証ができあがった旨、連絡しますので、すみやかに取りにきてください。
- 確認証は、お客様に見える位置に掲示してください。
- 確認証は再発行できませんので、大切にしてください。
開設届
	- 新規開設、承継に該当する場合を除く開設者の変更(個人経営⇔法人経営含む)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要になります。
提出書類
1.理・美容所開設届
 ※原則、図面確認後にお渡ししています。
2.案内図
 ※施設までの案内図
3.平面図
 ※床の寸法が内法で記載され、設備類を記載したもの
 ※施設が建築物の一部(テナント等)であるときは、建築物全部の平面図と当該施設の「配置図」も添付
4.医師の診断書
 ・参考様式 診断書(PDF:29KB)
 ※施設で勤務する資格者全員分
 ※診断日から3ヶ月以内のもの
 ※診断項目:結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病
5.理・美容師免許の写し
 ※原本も持参してください。原本と写しを照合後、原本はお返しします。
6.管理理・美容師の認定講習会修了証書の写し
 ※理・美容師が2名以上勤務する場合に添付
 ※原本も持参してください。原本と写しを照合後、原本はお返しします。
7.登記事項証明書
 ※開設者が法人の場合に添付
 ※発行後6ヶ月以内のもの
 ※確認後、お返しします。
8.申請手数料 16,000円