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更新日:2025年2月28日

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常時介護証明書の発行(矢板健康福祉センター)

   矢板健康福祉センターでは、精神に障害のある方(精神障害者保健福祉手帳 1級の方)のために使用される自家用自動車に対する自動車税種別割等の減免手続に必要な「常時介護証明書」を発行しています。 

 【注意】

  •    「常時介護証明書」は、身体や精神に障害のある方(心身障害者)を常時介護する方が運転する場合の減免手続で必要となります。
       「心身障害者の方と生計を一にしている方が運転する場合」「心身障害者の方本人が運転する場合」は、常時介護証明書は不要です。
     
  •    常時介護証明書は、運転をされる方でなく、心身障害者がお住まいの市町を管轄する健康福祉センター、または各市町の福祉担当課等で発行します。減免手続を行う県税事務所の管轄区域とは異なりますのでご注意ください。
       心身障害者のうち、精神に障害がある方で「矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町」にお住まいの場合、矢板健康福祉センターで発行します。
       身体障害者手帳や療育手帳等をお持ちの場合はお住まいの市町村で発行します。また、精神に障害のある方でそのほかの市町にお住まいの場合は、お住まいの市町を管轄する健康福祉センター等で発行します。詳しくは発行場所一覧をご覧ください。

    (例)精神に障害のある方が高根沢町にお住まいで、その方を常時介護する方が芳賀町にお住まいの場合
    ・常時介護証明書の発行…高根沢町を管轄する矢板健康福祉センター
    ・税の減免手続…芳賀町を管轄する真岡県税事務所(障害のある方が所有する車を常時介護で使用する場合は、高根沢町を管轄する矢板県税事務所)

   自動車税種別割等の減免手続に必要な要件や申請方法等に関しては、県税事務所ホームページをご確認ください。

常時介護の要件

   以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 少なくとも1年以上の間、障害のある方のために自動車の運転を行っている、または行う見込みがあること
  • 少なくとも週3日以上、障害のある方のために自動車の運転を行っている、または行う見込みがあること

申請方法

   以下の書類を用意して、 矢板健康福祉センターに申請してください。
   なお、書類受付後、常時介護証明書の発行まで約2週間かかりますので、余裕を持って申請してください。
   また、申請書類5~7は、矢板健康福祉センターの窓口でもお渡ししています。
 

  1. 精神障害者保健福祉手帳(1級)

  2. 運転者の運転免許証

  3. 自動車の登録番号または車両番号が確認できるもの(自動車検査証の写し等)

  4. 障害のある方の住民票
    (世帯全員が記載されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載は不要。)

  5. 運行計画書
        障害のある方が所有する車の場合(様式(ワード:17KB)/記載例(ワード:24KB)
        常時介護者が所有する車の場合(様式(ワード:17KB)/記載例(ワード:24KB)

  6. 証明書
        障害のある方が所有する車の場合(様式(ワード:15KB)/記載例(ワード:23KB)
        常時介護者が所有する車の場合(様式(ワード:15KB)/記載例(ワード:23KB)

  7. 誓約書
        障害のある方が所有する車の場合(様式(ワード:16KB)/記載例(ワード:22KB)
        常時介護者が所有する車の場合(様式(ワード:16KB)/記載例(ワード:22KB)

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お問い合わせ

矢板健康福祉センター

〒329-2163 矢板市鹿島町20-22 塩谷庁舎

電話番号:0287-44-1296

ファックス番号:0287-43-9053

Email:yaita-kfc@pref.tochigi.lg.jp

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