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更新日:2023年3月20日

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電気工事業の登録等について

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登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者とは

 一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備で最大出力が10KW以上50KW未満及び風力発電設備で20KW未満のもの))又は自家用電気工作物の工事業を営む者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づき、都道府県知事(経済産業大臣)に申請して登録等の手続きを行う必要があります。
電気工事業の登録等の手続きは、「電気工事の種類」や「建設業許可の有無」により異なります。


 1一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物)の工事のみ行う場合、又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の工事を行う場合

(1)建設業の許可が無い個人又は法人

<登録電気工事業者>  

  • 電気工事業を営もうとするときは、事前に、登録申請を行わなければなりません。
  • 都道府県知事(注)に申請して登録を受けます。
  • 5年ごとに登録の更新が必要です。

       登録電気工事業者の手続きはこちら

 

 (2)建設業の許可を有している個人又は法人 

<みなし登録電気工事業者> 

  • 電気工事業を開始したときは、遅滞なく、届出を行わなければなりません。
  • 都道府県知事(注)に届出を行います。
  • 5年ごとに建設業許可期間や許可番号が変わるので、その都度変更届出が必要です。

       みなし登録電気工事業者の手続きはこちら

 

 2自家用電気工作物の工事のみ行う場合

(1)建設業の許可が無い個人又は法人

<通知電気工事業者> 

  • 電気工事業を開始する日の10日前までに通知しなければなりません。
  • 都道府県知事(注)に業の開始を通知します。  

(2)建設業の許可を有している個人又は法人

<みなし通知電気工事業者> 

  • 電気工事業を開始したときは、遅滞なく、通知を行わなければなりません。
  • 都道府県知事(注)に業の開始を通知します。 


(注)登録、届出、通知等の窓口は、次のとおり営業所の設置状況で異なります。 

  1. 栃木県のみに営業所を設ける場合は、栃木県工業振興課保安担当(TEL 028-623-3196)が窓口です。
  2. 営業所を栃木県以外にも設ける場合は、国の登録となりますので、関東東北産業保安監督部電力安全課(TEL 048-600-0386)へお問合せください。 


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お問い合わせ

工業振興課 保安担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3196

ファックス番号:028-623-3945

Email:kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp