重要なお知らせ
更新日:2026年4月3日
ここから本文です。
協同農業普及事業は、農業改良助長法の規定に基づき、都道府県が農林水産省と協同して専門の職員として普及指導員を置き、直接農業者に接して農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に取り組む農業者の育成を図りつつ、農業の持続的な発展及び農村の振興を図るものです。
今後、気候変動等による自然災害の多発や農業従事者の大幅な減少などの課題に対応するため、農林水産省では「協同農業普及事業の運営に関する指針」(以下「運営指針」)を策定し、この運営指針を基本として、本県では地域の実情を踏まえつつ、「栃木県協同農業普及事業の実施に関する方針」を制定しました。
栃木県協同農業普及事業の実施に関する方針(PDF:258KB)
参考:普及事業関係法令等(農林水産省)(外部サイトへリンク)