重要なお知らせ
更新日:2023年3月13日
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定期種畜検査は、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号、以下「法」という)第4条第1項本文に基づき、(独)家畜改良センターが毎年定期に行う検査です。種畜検査に合格し、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けた種畜でなければ、種付け等に利用することは出来ません(種付け等の制限)。
種畜証明書の有効期間は1年間又は次の定期の検査の日のいずれか早い時までです。種畜又は今後種畜として使用する予定がある雄畜の飼養者の方は、受検してください。
栃木県では、例年5月に定期種畜検査を実施しています。新たに検査を受検される方は、事前の申込が必要ですので、最寄りの家畜保健衛生所へ御連絡ください。
以下の場合については、種畜証明書の交付がなくても種付けすることができます。
臨時種畜検査は、法第4条第1項本文及び第2項に基づき、栃木県が臨時に行う検査です。臨時種畜検査に合格し、栃木県知事から種畜証明書の交付を受けた種畜であれば、栃木県内において種付け等に利用することができます。
臨時種畜検査による種畜証明書の有効期間は1年間又は次の定期種畜検査の日のいずれか早い時までです。
臨時種畜検査の受検を希望される方は、最寄りの家畜保健衛生所へ御連絡ください。
定期種畜検査に合格し、種畜証明書の交付を受けた種畜について、法第8条第2項の規定に基づき次のとおり公示します。
臨時種畜検査に合格し、種畜証明書の交付を受けた種畜について、法第8条第2項の規定に基づき次のとおり公示します。
令和3年度臨時種畜検査結果(令和4年4月13日)(PDF:60KB)
令和3年度臨時種畜検査結果(令和4年2月28日)(PDF:91KB)
定期種畜検査に基づいて交付された種畜証明書の有効期間は検査の日から1年です。
ただし、天災その他やむを得ない事由により、次回の定期種畜検査までに1年を経過する場合、農林水産大臣は、有効期間を6か月以内の期間延長することができます。
令和4年度の定期種畜検査に合格し種畜証明書の交付を受けた家畜に関して、豚熱等家畜伝染性疾病の発生の影響を踏まえ、有効期限内に検査を行うことができない種畜証明書について、家畜改良増殖法第6条第2項の規定に基づき有効期限から6か月を経過した日又は次の定期の検査結果をセンターの種畜検査員が確定する日のうちいずれか早い時までに限り延長する旨の通報が農林水産大臣からありましたので、同条第2項の規定により公示します。
種畜の飼養者は、種畜の名前の変更、種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更があった場合は、種畜証明書の書換交付を申請することが出来ます。臨時種畜検査の種畜証明書については、最寄りの家畜保健衛生所へ申請してください。定期種畜検査の種畜証明書は家畜改良センターへお問い合わせください。
種畜の飼養者は、以下に該当するときは、種畜証明書を返納しなければなりません。臨時種畜検査の種畜証明書については、最寄りの家畜保健衛生所へ、定期種畜検査の種畜証明書は家畜改良センターへ返納してください。
法第8条第2項の規定に基づき、以下のとおり公示します。
県央家畜保健衛生所 | 〒321-0905宇都宮市平出工業団地6-8 | TEL 028(689)1200FAX 028(689)1279 |
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県南家畜保健衛生所 | 〒328-0002栃木市惣社町1439-20 | TEL 0282(27)3611FAX 0282(27)4144 |
県北家畜保健衛生所 | 〒329-2747那須塩原千本松800-3 | TEL 0287(36)0314FAX 0287(37)4825 |
種畜検査に関する問合せは、管轄の家畜保健衛生所へ御連絡ください。
お問い合わせ
畜産振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2344
ファックス番号:028-623-2353