重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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新たに飼料又は飼料添加物の製造・輸入・販売を始める場合は、その事業を開始する2週間前までに飼料製造業者届もしくは飼料輸入業者届、飼料販売業者届を提出する必要があります。
本社が栃木県内にある業者の方は、製造業者、輸入業者は畜産振興課、販売業者は農業環境指導センターへ届出書類を提出してください。
飼料製造・輸入・販売業者届様式( Wordファイル ,20KB)
上記の届出をした業者は、届出事項に変更があった場合又はその事業を廃止する場合は1か月以内に届出を提出する必要があります。
提出先については、上記の届出と同様となります。
お問い合わせ
畜産振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2344
ファックス番号:028-623-2353