災害復旧
目的及び概要
災害復旧事業は、大雨・落雷・地震など、異常な天然現象によって被災した田、畑などの「農地」や、農業用水路、農道、農業用ため池などの「農業用施設」を被災前の状態に復旧する事業です。
被災を受けた「農地」「農業用施設」を復旧するために必要となる費用が40万円以上となる場合には、国の補助事業の対象となります。
異常な天然現象とは・・・
- 降雨による災害については、24時間雨量80mm以上又は時間雨量20mm以上
- 河川の出水による災害については、その地点の水位が警戒水位以上
- 暴風による災害については最大風速15m以上
- 干ばつによる災害については、連続干天日数20日以上
国の補助対象となる事業と補助率について
- 災害1箇所の工事費が40万円以上のものが国の補助対象となります。なお、1箇所とは、同じ施設が被災した場合で、その被災箇所が150m以内の間隔で連続しているものをいいます。
- 農業用施設の場合は、受益戸数が2戸以上であることが必要です。
- 基本的な補助率は、農地が50%、農業用施設が65%です。
- ただし、農家負担の軽減を図る観点から、農家1戸当たりの復旧事業費が8万円を超える場合には、補助率が上乗せされる仕組みがあります。(補助率の増嵩)
- また、激甚災害に指定された場合には、さらに補助率が上乗せされます。
農地や農業用施設(水路、取水堰、ため池、用水機場、農道など)の災害が発生したときは、被災の内容(被災箇所、農地・農業用施設の別、箇所数、おおよその被害額等)を市役所・町役場に連絡してください。

農地整備課のページに移動