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更新日:2021年10月21日

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集落営農組織の法人化を考えよう

集落営農組織が、将来に向けて永続的に農業経営を行っていくためには、任意組織から法人経営体に移行することが望ましいです。

法人化に当たっては、農地所有適格法人の要件を備えれば、農地法の許可を得て、農地を買うことが可能になります。

集落の農地を法人の下で一括して計画的に利用することにより、労働力の軽減やコスト低減が図られ、対外信用力の向上により経営発展の可能性が出てきますので、任意組合のままの集落営農組織ではなく、法人化することを検討しましょう。

また、一方で、法人化すると新たな義務・負担が必要となります。

主な法人化のメリット、デメリットは次のとおりです。

メリット

  • 経営責任に対する自覚が生まれ、経営者としての意識向上が図られます。
  • 対外信用力の向上や経営の多角化などによる経営発展が期待できます。
  • 地域の雇用の場となったり、経営の円滑な継承ができます。
  • 農地の利用権等の権利主体となります。
  • 農地所有適格法人となることで税制上の特例措置である農業経営基盤強化準備金制度が活用できます。

デメリット

  • 従業員に対する社会保険や労働保険の保険料負担によりコストがかかります。
  • 一定の利益が見込まれない組織では、法人化による節税効果が享受できなくなります。利益がなくても最低限住民税の均等割(県:2万円、市町:5万円~6万円)の負担があります。
  • 今まで責任がなくても役員になることで経営責任が問われます。
  • 会計が企業会計原則によるため決算処理が複雑になります。また、会計事務や税務申告を専門化等に依頼した場合には、経費負担が増加します。
  • 法人の設立を司法書士等の専門家に代行依頼する場合は、設立費用の負担があります。

お問い合わせ

芳賀農業振興事務所

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-82-3074

ファックス番号:0285-83-6245

Email:haga-nsj@pref.tochigi.lg.jp