重要なお知らせ
更新日:2025年8月14日
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食品の安全性を確保するため、令和7年4月25日に「薬事法関係事務に係る技術的な助言について」の一部が改正され、指示書を交付した獣医師は、原則として農場の所在する都道府県にその写しを提出することとされました。
栃木県での対応を下記のとおりとしましたので、獣医師の方はご協力をお願いいたします。
提出物:「畜産農家等」に対し交付した指示書の写し※1
期日: 毎月10日までに前月分を提出する
提出方法 :農場の所在する家畜保健衛生所へ持参、郵送、又は電子申請システムによる提出
提出先 | 住所 | 電話番号 | 管轄する市町等 |
県央家畜保健衛生所 | 宇都宮市平出工業団地6-8 | 028-689-1200 |
宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、矢板市、さくら市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、高根沢町 |
県南家畜保健衛生所 | 栃木市惣社町1439-20 | 0282-27-3611 | 足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
県北家畜保健衛生所 | 那須塩原市千本松800-3 | 0287-36-0314 | 大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町 |
※電子指示書システム利用についてはこちらをご覧ください。ここ(外部サイトへリンク)をクリック
※1電磁的記録により発行する場合には、必要項目を全て網羅し、かつ作成者、改変の有無が確認できるものとする必要があります。
※2電子指示書システムを利用して指示書を発行した場合には、指示書(写)の提出は不要です。
リーフレット【産業動物獣医師の皆様へ】動物用医薬品指示書について
食品の安全性確保に対する関心が高まる中、畜産物への薬剤の残留防止や薬剤耐性菌対策の重要性が増しており、要指示医薬品制度の適正な運用について、獣医師は大変重要な役割を担っています。
獣医師の皆様には、必ず診察を行った上で指示書を交付し 、要指示医薬品が畜産現場で適正に使用されるよう御指導いただくとともに、指示書の提出について御協力願います。
お問い合わせ
県央家畜保健衛生所 防疫第二課
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
電話番号:028-689-1200
ファックス番号:028-689-1279
県南家畜保健衛生所 防疫第二課
〒328-0002 栃木市惣社町1439-20
電話番号:0282-27-3611
ファックス番号:0282-27-4144
県北家畜保健衛生所 防疫第二課
〒329-2747 那須塩原市千本松800-3
電話番号:0287-36-0314
ファックス番号:0287-37-4825