重要なお知らせ
更新日:2026年7月31日
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開発審査会は、都市計画法第78条第1項の規定に基づく知事の附属機関であり、開発許可制度に関する事項を審議しています。
審議事項の主なものは、以下のとおりです。
1.開発行為の許可(都市計画法第34条第14号)
2.開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(都市計画法施行令第36条第1項第3号ホ)
3.都市計画法第50条の規定による不服申立て審査
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都市政策課 開発指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
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