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更新日:2026年4月1日

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栃木県収入証紙の買戻しについて

栃木県収入証紙は、令和8(2026)年3月31日をもって販売を終了しました。

購入済みで未使用の収入証紙については、著しく汚れたものや破損したものを除いて買戻しを行います。

(1) 現金と交換はできないの?

  •  栃木県収入証紙と現金との交換は行っていません。
  •  申請者が希望される申請者名義の金融機関口座にお振込みします。

(2) 買戻しに必要な書類等は?

  •  買戻しを希望する「栃木県収入証紙」と「還付申請書」が必要になります。

 様式はこちらからダウンロードしてください。

         還付申請書様式(一般用)ダウンロード(外部サイトへリンク)

(3) 還付申請書の提出場所は?

  •  還付申請書に栃木県収入証紙を貼付して、県会計局会計管理課会計管理担当に持参するか、特定記録等で郵送してください。(郵送料は自己負担となります。) 
  •  還付金は、申請書の審査を行い、通常2、3週間程度で希望の口座へお振り込みとなります。現金での返金対応はしておりません。

(4) 誤って各種申請書等にちょう付してしまった栃木県収入証紙の買戻しはできるの?

  •  誤って各種申請書等に貼付してしまっても、未使用であれば買戻しは可能です。
  •  栃木県収入証紙の券種が判別できないものや破損しているものは買戻しできませんので、無理にはがさずに、用紙ごと切り取って還付等申請書に貼付してください

(5) 買戻しはいつまで申請できるの?

  •  未使用収入証紙については、令和13(2031)年3月31日まで申請ができます

収入証紙関係ページ

 ・会計管理課 お知らせ・行政情報

 ・令和8(2026)年3月末で栃木県収入証紙を廃止(販売終了)します

 ・収入証紙による申請手数料等の納付のキャッシュレス化について

お問い合わせ

 会計管理担当

電話番号:028-623-3014

ファックス番号:028-623-2080

Email:kaikei@pref.tochigi.lg.jp