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更新日:2024年8月1日

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(集団)労働争議のあっせん等

いつ

(手続きの時期)

 

労働組合と使用者との間で労働条件や労使関係に関するトラブルが発生し、自主的な解決が困難な場合

例えば、

  1. 団体交渉を申し入れたが、会社側が応じてくれない
  2. 一時金について団体交渉をしていたが、会社側から一方的に打ち切られた
  3. 団体交渉を行っているが労働組合側から無理な要求をされて調整がつかない

だれが

(手続き対象者)

労使間のトラブルの当事者

(労働組合又は会社経営者・個人事業主)

何を

(書類)

あっせん・調停・仲裁申請書等

どこへ

(手続き窓口)

栃木県労働委員会へ持参してください。(事前に御連絡をお願いします。)

申請時にトラブルの内容を詳しく教えていただきたいので、お手数でも、よろしくお願いします。

どのように

(手続き内容)

労働委員会が労使の間に入り、お互いの主張を調整し、話し合いにより解決するようお手伝いをします。

労働委員会が行う調整の方法には、あっせん・調停・仲裁がありますが、主にあっせんが利用されています。

調整の種類と概要

 

あっせん

調停

仲裁

当事者の双方もしくは一方の申請

当事者双方からの申請

労働協約の定めに基づく申請

公益事業に関する事件につき、当事者の一方からの申請 

当事者双方からの申請

労働協約の定めによる申請

 

話し合いにより合意に導く

調停案を作成して、当事者に受諾を勧告する。

仲裁裁定を行う。

仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。 

 

手続きの流れ

個別労働関係紛争のあっせんの手続の流れ

労働争議の調整は、ほとんどの場合があっせんによるものであり、あっせんの流れのみお示ししています。 

あっせん員はあっせん員候補者から指名します。

あっせん員候補者名簿(PDF:48KB)

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

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