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更新日:2022年3月17日

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個別労働関係紛争のあっせんについて

Q :あっせんとはどのようなものですか。

A :まず、労働者と使用者のそれぞれの側から、状況をお聴きします。その後、あっせん員が労使の間に立って、紛争の解決に結びつく合意点を探ったり、説得したりします。あっせん員が仲立ちして労使間の話合いをとりもちますから、労使が直接交渉する場合より、スムーズに紛争の解決を図ることができます。

詳細は「個別労働関係のあっせん」をご覧ください。とちまるくんプレート

 

Q:どのようなトラブルを扱ってもらえますか。

A:解雇、賃金、労働時間、配置転換などの労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争を取り扱います。

 

Q:誰が申請できるのですか。

A:栃木県内に所在する事業所に勤務しているか、もしくは、勤務していた労働者個人または使用者(事業主)の、双方または一方から申請できます。

 

Q:メールや郵送でのあっせん申請が可能ですか。

A:メール等でも申請書は受け付けますが、その後、申請に至る経過等について担当者が聞かせて頂きます。出来れば、事前連絡のうえ当委員会に申請書等を持参して申請を行ってください。

 

Q:片方があっせんに応じない場合はどうなるのですか。

A:あっせんの意義を理解しあっせんに応じていただけるよう、説得に努めます。(ただし、強制力はありませんので、どうしても応じていただけない場合は、あっせんを行うことができません。)

 

Q:あっせん員はどのような人がなるのでしょうか。

A:公益(学識経験者)側、労働者側、使用者側、事務局の四者で構成される「あっせん員候補者名簿」の中からそれぞれ1名が指名されます。

 

Q:あっせんで解決しないこともあるのですか。

A:あっせんは、あくまでも労使双方の紛争解決への理解と協力をもとに成り立つ制度です。このため、状況により解決が困難と判断した場合は、あっせんを打切る場合があります。

 

Q:県庁へ行くには遠いのですが、「あっせん」は県庁まで行かなければいけませんか。

A:基本的には「あっせん」は県庁の労働委員会室で行っています。

 

Q:申請方法を教えてください。

A:申請する場合は、申請書(様式ダウンロード)を労働委員会事務局へ持参または郵送ください。労政事務所を経由して提出することもできます。

  また、申請書の様式は労働委員会事務局から郵送することもできます。

 

Q:労働委員会に申請をした場合、後日、取下げることはできますか。

A:終結するまで、いつでも取り下げることができます。

 

Q:特定のあっせん員を希望することができますか。

A:あっせん員を希望することはできません。あっせん員は、あっせん員候補者の中から当委員会の会長が指名します。

 

Q:あっせん申請をした場合、終結までの期間はどれくらいですか。

A:事案の内容等、事件によって異なりますが、概ね、2~3ヶ月程度かかります。

参考として、年報データの「第5章 労働争議の調整 2個別労働関係紛争事件の概要 (5) 事件の処理日数」等をご覧ください。

 

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労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

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ファックス番号:028-623-3338

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