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更新日:2026年8月31日

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労働組合に関連する手続

集団的労使関係争議の調整(労働争議のあっせん等)

  • 会社と労働組合等との間で労働条件や労使関係に関するトラブルが発生した場合に、労働委員会が間に入り解決を図る制度です。

不当労働行為の救済申立て

  • 会社が団体交渉に応じない、労働組合の活動をしたことにより、組合員を解雇した場合などの不当労働行為の救済を図る手続です。

労働組合の資格審査

  • 不当労働行為の救済を受ける場合や、労働組合が法人登記をする場合に、労働組合が労働組合法に適合する組合か審査する手続です。

争議行為予告通知に関する手続

  • 公益に関する事業を行っている企業の労働組合が争議行為を行う場合には、争議行為予告通知の提出が必要です。

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

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