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ホーム > 県政情報 > 選挙・政治団体 > 選挙に関する啓発活動 > 公職選挙法の一部改正(ポスターの品位保持)について
更新日:2025年5月7日
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・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙 人に見やすいように記載しなければならない。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等 の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位 を損なう内容を記載してはならないこと。
・ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、 100万円以下の罰金に処すること。
上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
(参考)制度改正周知チラシ(総務省作成)(PDF:703KB)
(参考)総務省HP
総務省|公職選挙法の一部改正について<https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/shikkokeihi/index_2025.html>
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