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更新日:2024年3月5日

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新聞記事による選挙啓発

   

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新聞記事による選挙啓発(令和5(2023)年度)

  年度内に下野新聞に掲載した明るい選挙を推進するための新聞記事を掲載しています。

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(令和5(2023)年度)

 

引っ越したら住民票移そう(令和6(2024)年3月5日掲載)

メイちゃん お兄ちゃん、教えてほしいことがあるんだけどいいかな?

めいすいくん いいよ!何を知りたいんだい?

メイちゃん 友達が大学に進学することになって、この春、他県で1人暮らしを始めるんだ。何かアドバイスすることはあるかな?

めいすいくん 引っ越し準備で忙しいと思うけど、「住民票を移すことを忘れないで」って教えてあげてほしいな。

メイちゃん 住民票を移さなくても特に不便はなさそうだけど・・・。なぜ移さなければいけないの?

めいすいくん 新しい市区町村に引っ越したら、転出・転入の手続きをすることが法律で決まっているんだ。そして、この手続きをしないとその地域の自治体の選挙で投票できないなど困ることもあるんだ。

メイちゃん 投票ができないと何が困るのかな?

めいすいくん 私たちは住んでいる地域の自治体から水道やごみ処理、消防防災などといった行政サービスを受けているよね。投票ができないということは、自分の手でより良いサービスを実現してくれる首長や議員を選ぶことができないということなんだ。

メイちゃん 住民票を移すのは選挙が近づいてからでも大丈夫よね?

めいすいくん いや、投票するためには選挙人名簿に登録される必要があって、その名簿には住民票を移してから3カ月を過ぎないと登録されないんだ。引っ越しする際には住民票を移して、気持ちよく新生活を始めよう。そして、新天地で投票しよう!

メイちゃん わかったわ。友達には、引っ越しする際には住民票を移すように教えておくね。

(栃木県選挙管理委員会)

今年は知事選と一部市町首長選(令和6(2024)年1月10日掲載)

 私たちがよりよい暮らしを願って、私たちの代わりにその思いを実現してくれる人々を選ぶ、それが「選挙」です。
 私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。従って、国や地方の政治が私たちの意見や要望を踏まえて適正に行われるためには、選挙が公正に行われ、代表者としてふさわしい人が選ばれなければなりません。

 今年は、県知事選挙と一部の市町で任期満了に伴う首長選挙が予定されています。

 県では、県知事選挙に関する臨時のホームページを開設し、立候補の状況や選挙公報などを掲載していきます。候補者の情報を収集する際などに、ご覧ください。

 また、投票日当日、仕事やレジャーなどで投票に行けない方は、期日前投票ができます。詳しくは、お住まいの市町の選挙管理委員会にお問合せください。

 選挙は、私たちが政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。また、選挙は私達の将来を託す代表者を選ぶ重要な機会ですので、皆さんの貴重な一票を無駄にせず、積極的な投票参加をお願いいたします。

令和6(2024)年中に予定されている県内の選挙

投票日 任期満了日 選挙
4月7日 4月16日 矢板市長選挙
未定 6月20日 鹿沼市長選挙
未定 7月30日 小山市長選挙
未定 8月23日 野木町長選挙
未定 8月28日 塩谷町長選挙
未定 11月27日 宇都宮市長選挙
未定 12月8日 栃木県知事選挙

 

(栃木県選挙管理委員会)

年末年始の贈答 政治家は禁止(令和5(2023)年12月5日掲載)

メイちゃん 早いもので、今年ももう12月。お世話になった人にお歳暮を贈ったり、年賀状を書いたり、やることがいっぱいだわ。政治家は付き合いが広そうだから、大変でしょうね。

めいすいくん 実はね、政治家は、親族に対してする場合などを除いて選挙区内の人にお歳暮を贈ること、つまり寄付をすることはできないんだ。

メイちゃん どうして?

めいすいくん お金がかからない選挙を実現することなどを目的に、公職選挙法で禁止されているからだよ。

メイちゃん そうなんだ。でも、年賀状を出すくらいならいいんでしょう?

めいすいくん いや、年賀状などの時候のあいさつ状も、答礼のための自筆によるものを除いて禁止されているんだよ。

メイちゃん 厳しいんだね。

めいすいくん うん。でもね、選挙区内の有権者とのつながりを強めようとして、金品で関係が築かれているようでは、公明・適正で、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙にいつになっても近づけないんだよ。

メイちゃん なるほど。お金のかからない、きれいな選挙の実現のためには必要なことなのね。

めいすいくん そうだよ。政治家は有権者に寄付を「贈らない」、有権者は政治家に寄付を「求めない」、政治家から有権者への寄付は「受け取らない」の「三ない運動」をみんなで守ろうね。

メイちゃん わかったわ。私も「三ない運動」を実践するだけじゃなくて、身近な人に教えてあげることにするわ。

(栃木県明るい選挙推進協議会)

政治活動と選挙運動(令和5(2023)年10月3日掲載)

 皆さん、「政治活動」と「選挙運動」の違いをご存じですか?

 「どちらも街頭で演説したり、チラシを配布したりしているのだから、同じじゃないの?」と思っている方が多いのではないでしょうか。

 例えば、議員や立候補を予定している人が、市政報告会、街頭での活動報告、後援会の会員募集、機関誌の頒布、政党活動などにより、自らの考えを有権者に説明したり、支持を訴える活動を「政治活動」と言い、基本的には、規制されたり、制限されることはありません。

 一方、特定の候補者や政党が、選挙での当選を目的として、街頭演説、選挙運動用自動車からの呼び掛け、はがきの頒布、ポスターの掲示などにより、投票を得ようとする活動を「選挙運動」と言い、立候補の届け出をしてから投票日の前日までの間に限り、認められています。

 従って、この期間以外での「選挙運動」は禁止されることになり、特定の立候補予定者や政党への投票をお願いすることはできません。「政治活動」のつもりで後援会の会員募集を行っていても、これに併せて、特定の立候補予定者等への投票をお願いしてしまうと、「選挙運動」とみなされますので、注意する必要があります。

 「政治活動」や「選挙運動」を行う際は、違いを理解した上で、ルールを守って活動しましょう。

(栃木県選挙管理委員会)

小中高生対象ポスター募集(令和5(2023)年8月1日掲載)

 小学生、中学生、高校生の皆さんの自由な発想で描いた選挙啓発ポスターを募集しています。ポスターを描くことを通し、選挙や政治について考えてみませんか?

 ▼応募のきまり

 【テーマ】明るい選挙を呼びかけることを内容に、自由に表現してください。例えば、選挙に関心を持つことや、進んで投票すること、違反のない選挙を呼びかける内容など。

 【締め切り】9月8日(金)までに、お住まいの市町または通っている学校のある市町の選挙管理委員会に作品を提出してください。詳しくは、お近くの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。

 ▼審査

 【第1次(市町)審査】小・中・高別に県審査に提出する作品を選びます。

 【第2次(県)審査】小・中・高別に優秀賞、入選、佳作を選び、優秀賞に選ばれた作品を中央審査に提出します。

 【第3次(中央)審査】文部科学大臣・総務大臣(連名)賞と公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長(連名)賞を、小・中・高別に選びます。

 ▼賞・その他

 県審査・中央審査の入賞者それぞれに賞状や記念品を差し上げます。優秀賞受賞者を対象に表彰式を実施するとともに、優秀賞作品は県庁本館15階の企画展示コーナーに展示するほか、選挙啓発のために使わせていただく予定です。

 昨年の優秀作品を栃木県のホームページに載せていますので、ぜひご覧ください(ホームページ内で「4年選挙ポスター」と検索)。

(栃木県選挙管理委員会)

「明るい選挙」推進運動展開(令和5(2023)年5月9日掲載)

 皆さん、突然ですが「38.02」という数値、何か分かりますか?

 先月9日に執行された栃木県議会議員選挙の投票率です。同選挙としては過去最低の投票率であり、有権者の5人のうち3人以上が投票に行かなかったことになります。また、今回の統一地方選挙における道府県議会議員選挙の全国平均投票率は41.85%であり、栃木県の投票率は全国41道府県の中で36位という低い結果となりました。

 選挙は、私たちが政治に参加する大切な機会であり、民主主義の根幹をなすものです。教育、福祉、雇用、環境、外交や防衛など、私たちの生活は、政治と深く結びついています。そして、私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。従って、選挙には全ての有権者が参加し、公正に行われなければなりません。

 「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。

 そしてこれを進めるために、①選挙違反のないきれいな選挙を行うこと②有権者がこぞって投票に参加すること③有権者が普段から政治と選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る眼を養うことーを目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。

 投票率は低い水準にあり、依然として選挙違反もなくなっておりません。

 みんなで「明るい選挙」を推進しましょう。

(栃木県選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会)


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選挙管理委員会

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