重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2017年3月21日

ここから本文です。

新聞記事による選挙啓発(平成28年度)

 

   毎月、原則第1火曜日に下野新聞に掲載している明るい選挙を推進するための新聞記事を掲載しています。 

引っ越ししたら住民票も異動を(平成29年3月7日掲載)

   選挙で投票するためには、選挙権を有していることに加えて、選挙人名簿への登録が必要なことをご存知ですか。
   そして、この選挙人名簿への登録は、引き続き三ヵ月以上同じ市区町村に住民票があることなどが要件です。
   進学や就職などで引っ越しが多い時期ですが、住民票の異動は、選挙人名簿の登録だけでなく、様々な行政サービスの基礎となる重要な手続きですので、忘れずに異動してください。
   なお、地方公共団体の長や議員の選挙は、その地域に住んでいることが投票の要件となりますので、選挙の区域外に転出した時点で投票できなくなります。
   一方、国政選挙については住所要件がないため、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、旧住所地で投票することができます。
   この場合、不在者投票制度を利用すると旧住所地に戻らなくても投票することができます。ただし、旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙の請求等の手続きが必要です。引っ越してから三ヵ月以内に国政選挙がある場合には、関係市区町村の選挙管理委員会に手続き等をお問い合わせください。

(栃木県選挙管理委員会)

「政治資金収支報告書」の公表(平成29年2月7日掲載)

   県選挙管理委員会(または総務大臣)に設立の届出をした政治団体の会計責任者は、1年間の政治団体の収入、支出および資産等を記載した収支報告書を翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に提出することが政治資金規正法により義務付けられています。
   提出された収支報告書は、原則として報告書が提出された年の11月末日までにその要旨等が公表されます。当委員会では、2015年分から、収支報告書を当委員会ホームページ上で公開しています。また、公表の日から3年間、誰でも当委員会(または総務省)において閲覧や写しの交付を請求することができます。
   これは、政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることで、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として行われているものです。
   なお、政治団体が、2年連続で収支報告書の提出を怠ったときは、その提出期限を経過した日以後、政治活動のために寄附を受けることや支出をすることができなくなります。
   また、収支報告書の提出を怠ることは、罰則をもって禁止されています。

(栃木県選挙管理委員会)

有権者の一人  若者も投票を(平成29年1月7日掲載)

平成28年11月20日執行 知事選挙における年齢階層別投票率  

 左のグラフは、昨年11月に行われた栃木県知事選挙の年齢別の投票率を表したものです。
   県全体の投票率は33.27%で、3人に1人しか投票にいかない結果となりました。その中でも特に20代の投票率は、他の年齢層よりも低いという傾向が他の選挙と同様に見て取れます。
   皆さんは、選挙や政治についてどのようなイメージを持っていますか。「堅苦しい」「難しい」といったイメージでしょうか。
   確かに、さまざまな問題が複雑に絡み合っていたり、投票する候補者を一人に決められなかったり、難しいと感じることは、たくさんあると思います。しかし、政治は、税金、教育、雇用や労働問題など身近な問題を決定しており、私たちの生活に強いつながりを持っています。そんな政治の場で、あなたの将来の生活を決める代表者を選ぶ手段が選挙です。
   今年も、複数の市町で任期満了に伴う長や議員の選挙が予定されています。有権者の一人として、あらためて選挙の大切さを認識していただき、貴重な一票を無駄にすることのないようにしましょう。

 

 

  (栃木県選挙管理委員会)

 

 

 

 

「お歳暮や年賀状  選挙区内は禁止」(平成28年12月6日掲載)

   年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多い季節ですが、政治家(現に公職にある人や候補者、これから立候補しようとする人)が選挙区内の親族以外の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
   例えば、入学祝いや卒業祝い、秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典や結婚祝い、お歳暮やお年賀、お祭りへの寄附や差入れなどが禁止された寄附にあたります。
   また、政治家は、選挙区内の人に年賀状等の時候のあいさつ状(答礼のための自筆によるものは除きます)を出すことも禁止されています。
   さらに、政治家の後援団体(いわゆる後援会)についても、選挙区内の人に対して寄附(後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附は除きます)をすることは、同様に禁止されています。
   これらの規制は、お金のかからない、クリーンな選挙を実現するために定められているものです。
   政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家からの寄附を「受け取らない」の三ない運動をみんなで守り、明るい選挙を実現しましょう。

 (栃木県選挙管理委員会)

 11月20日は栃木県知事選(平成28年11月8日掲載)

   都道府県知事選挙と聞くと東京都知事選挙が記憶に新しいのではないでしょうか。多くの候補者の中、特定の組織からだけではなく、幅広い有権者の支持を集めた候補者が都知事に選ばれました。有権者一人一人のたった1票がきちんと力になることが証明された出来事でした。
   さて、そもそも知事とはどんな仕事でどんな役割を担っているのでしょうか。知事の仕事は議会へ予算案や条例案を提出するような政治的な活動だけでなく、企業の誘致や観光客呼び込みのための県の魅力のPR、さらには政治への理解を深める活動もあり、多岐にわたります。
   知事選挙は、このように多くの仕事を担当する知事を選ぶことであり、私たちの暮らしを任せる人を選択する大切な行為です。しかしそれだけではありません。その都道府県をイメージ付ける人を選ぶ意味も持っています。つまり栃木県知事選挙では、栃木県代表として栃木県民からもそれ以外の人々からも注目される県の顔としての役割を担う人を選んでいるのです。
   あなたは、今現在の栃木県に満足していますか?それとも他に思うことがありますか?可否にかかわらず、ぜひ投票所で自分の意見を投げかけてみましょう。共感できる考えを持つ候補者がいるかもしれません。
   栃木県知事選挙の投票日は11月20日(日曜日)です。あなたの1票は反映されます、確実に。

(とちぎ選挙ユースサロン    加藤早貴)

 意見反映目指し「一票」を大切に(平成28年10月4日掲載) 

  選挙権年齢の満18歳以上への引き下げ、その下での初の参議院議員通常選挙が7月に行われました。皆さんは投票に行かれましたか。中でも、初めて選挙権を持った方はいかがでしたか。
  私もかつての学び舎に足を運び、あっという間に投票を済ませました。知り合いがいれば、「どうだ。昨今の政治家の若者への意識は~」などと話し込む覚悟を決めて投票に向かいましたが、同世代の人に会えず、真っすぐ帰宅した折には、少し寂しさを感じました。
  夏まっただ中の参院選でしたが、皆さんは身の回りで熱を実感できましたか。実はその熱をどうにか測ろうという尺度が存在します。「投票率」と呼ばれるものです。
  すなわち「全有権者に対する機能した選挙権の割合を示す尺度」ですが、一般にこれが高い(専ら高齢者)層は熱心であるとみなされ、一方の低い(専ら若年)層は関心が低いものと考えられがちです。選挙で多くの票を獲得しようとすれば、自然と投票率の高い層を意識します。
  私たちが持っている選挙権は、1人1票という均一なものです。しかしながら、関わり方は十人十色です。「変わらない」と引っ込める一票もあれば、一方で「だとしても」と投じる一票もあります。
  私たちは、均一ですが多様な関わり方ができる一票を持っているのです。
  貴重な一票を大切にして、皆さんの意見を反映させてみませんか。

  (とちぎ選挙ユースサロン  石山和樹)

「明るい選挙」を推進しましょう(平成28年9月6日掲載)

   2016年7月10日に第24回参議院議員通常選挙が実施されました。今回の選挙は70年ぶりに選挙権年齢が引き下げられた歴史的な選挙でした。とちぎ選挙ユースサロンに参加している初めて投票した10代の若者からは、「高校生の頃はあまり関心もなかったが、せっかく選挙権を得たので、投票に参加した。投票先を決めるのには悩んだが、情報を収集し、投票に参加した」という話を聞きました。
  また、周りの若者の様子を聞いてみると、「家族が行くので投票に参加した」というような人もいる一方で、「誰が立候補しているかもわからないし、興味がないから投票には行かなかった」という人もいたようです。
   選挙は、私たちが政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。私たちの様々な意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。従って、選挙には一人でも多くの有権者が参加し、公正に行われなければなりません。
  そのために、①違反のないきれいな選挙が行われること、②有権者が投票に参加すること、③有権者が普段から政治や選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、目指す政策などを見る眼を養うこと、を目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。
 11月20日(日曜日)には、栃木県知事選挙・宇都宮市長選挙が実施される予定です。
  「明るい選挙」を推進し、投票に参加されますようお願いいたします。


 (栃木県選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会)

 選挙啓発用ポスター募集(平成28年8月2日掲載)

   小学生・中学生・高校生のみなさん、「明るい選挙」を呼びかけるポスターを描いてみませんか?
   みなさんの自由な発想で描いた印象的なポスターを募集しています。優秀作品は、選挙啓発パンフレットなどに使われます。また、県庁本館の企画展示コーナーで展示する予定です。
【応募のきまり】
   ▼テーマ   明るい選挙を呼びかけることを内容に、自由に表現してください。
   ▼画材      自由
   ▼大きさ   画用紙の四ツ切(542ミリ×382ミリ)、八ツ切(382ミリ×271ミリ)もしくはそれに準じる大きさ
   ▼締め切り  9月9日(金曜日)まで(詳しくは学校又はお住まいの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。)
【審査】
   ▼第1次(市町審査)   小・中・高別に原則各10点を選び、県に提出します。
   ▼第2次(県審査)   優秀賞、入選、佳作を選び、優秀賞に選ばれた作品を中央審査に提出します。
   ▼第3次(中央審査)   文部科学大臣・総務大臣(連名)賞と公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長(連名)賞を、小・中・高別に数点を選びます。
【賞】第2次審査・第3次審査の入賞者それぞれに賞状や記念品が贈られます。

   昨年の優秀作品を栃木県選挙管理委員会ホームページに載せていますので、ぜひご覧ください。

 (栃木県選挙管理委員会)

1票無駄にせず  参院選で投票を(平成28年7月5日掲載)

   来る7月10日(日曜日)は、第24回参議院議員通常選挙の投票日です。
   投票日当日に、仕事や旅行などで投票に行けない場合は、市役所や町役場、その他市町の選挙管理委員会が定めた場所で期日前投票をすることができます。
   選挙は、私たちの意見を政治に反映させる大切な機会です。貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。

【投票時間】午前7時から午後8時までです。
   ただし、一部の投票所は、午後6時又は7時に閉鎖しますので、早めに投票をしましょう。
【投票方法】今回の選挙は、栃木県選出議員選挙(選挙区選挙)と比例代表選出議員選挙(比例代表選挙)の2つの投票を行います。
   まず、選挙区選挙の投票用紙に「候補者の氏名」を記載して投票してください。次に、比例代表選挙の投票用紙に「参議院名簿登載者の氏名」か「参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称」のいずれかを書いて投票してください。
【関係情報】県選挙管理委員会では、参議院議員通常選挙の臨時ホームページを開設しています。期日前投票所の所在地及び設置期間、立候補状況や選挙公報、選挙に関するQ&A等を掲載しておりますので、是非ご活用下さい。

(栃木県選挙管理委員会)

選挙の周知啓発動画作品を募集(平成28年6月6日掲載)

  あなたの作った動画で、とちぎの選挙を変えてみませんか。
  選挙権年齢が18歳以上へ引き下げられますが、この引き下げには、未来の日本に生きていく若者の皆さんに、未来の日本のあり方を決める政治に参加してもらいたいとの思いがあります。しかし、一方で若者の投票率は他の年代と比べてとても低い状況にあります。
  そこで、若者の皆さんに動画の制作を通して選挙に対する理解を深めていただくとともに、その動画を活用して広く県民の皆さまに対する選挙の周知啓発を行うことを目的として、「とちぎ選挙動画コンテスト」を実施しています。
  「若者が投票に行きたくなる動画」をテーマに、選挙について考えるきっかけになるような動画、堅苦しい・難しい、そんな選挙のイメージを変える動画、選挙の仕組み・ルールを分かりやすく伝える動画など、みなさんの印象深く、独創的な動画の応募をお待ちしています。

  【応募資格】県内の高等学校・大学に在籍する生徒・学生(個人・団体は問いません。)
  【賞】最優秀賞(賞金5万円)1作品・優秀賞(賞金3万円)1作品・奨励賞(賞金2万円)1作品
  【申込締切】平成28年9月9日(金曜日)
 
  (栃木県選挙管理委員会)

公開欠かせない  政治資金の流れ(平成28年5月3日掲載)

 Q子: ねぇ、めいすいくん。政治団体を設立したいんだけど何か手続きが必要なの?
  めいすいくん: 後援会などの政治団体は、政治資金規正法の規定では設立してから七日以内に届出をしなければならないんだ。
  Q子:  どこに届け出るの?
  めいすいくん: 政治団体の主な事務所がある都道府県の選挙管理委員会だよ。郵便等では届出ができないから、直接出向いて提
  出してね。届出の用紙は県選挙管理委員会にあるほか、県ホームページからもダウンロードすることができるよ。
  Q子: 届出をしないと困ることって?
  めいすいくん: 設立の届出をする前に、政治活動のために寄附を受けたり支出したりすることは禁止されているんだ。
  Q子: どうして届出をしなければ、寄附を受けたりできないの?
  めいすいくん: 政治資金は、癒着や政治腐敗が生じる可能性があるから、政治資金の流れが誰にでもわかるようにしているん
  だ。政治団体は、毎年、収支と資産の状況について報告書を作成して選挙管理委員会に提出しなければならないよ。選挙管理委
  員会は 提出された収支報告書を公表して、公表の日から三年間は誰でも収支報告書を見ることができるんだ。
  Q子: 政治資金の流れを公開することで、政治活動が正しく行われているか確認できる大切な制度なんだね。


(栃木県明るい選挙推進協議会)

 

「とちぎ選挙ユースサロン」参加者募集!(平成28年4月5日掲載)

  若者の皆さん、選挙のこと、政治のこと、一緒に考えてみませんか?
  「とちぎ選挙ユースサロン」は、若者の投票率向上をテーマに、参加者の皆さんに意見交換や活動体験等をしていただくサークル活動です。若い人ならではの視点で、啓発活動の企画や実践等をしていただいています。
  政治や選挙等の話題を通して、同年代の人たちと交流してみませんか?少しでも興味をもった方は、是非ご参加ください。

▼対象   栃木県内に在住又は通勤通学する18歳(高校生を除く)から30歳代半ばまでの方  20名程度
▼活動内容  月1回程度ミーティングを開催し、政治・選挙・地域の課題等をテーマとした意見交換や啓発活動の企画、体験等を行っています。平成27年度は、投票率向上のアイデアを提案しました。なお、政治的中立を前提として活動します。
▼活動場所  県庁内の会議室等
▼申込方法  参加申請書を、電子メール、ファクシミリ等で栃木県選挙管理委員会にお送りください。参加申請書は、県ホームページ等に掲載しています。
▼お問い合わせ先  栃木県選挙管理委員会  電話028-623-2126

【矢板市民の皆様へ】
4月10日(日曜日)は、矢板市長・市議会議員補欠選挙、県議会議員補欠選挙の投票日です。大切な一票を無駄にしないよう、積極的に投票に参加しましょう。

(栃木県選挙管理委員会) 

  


 TOPへ  

 

 

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告