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更新日:2025年12月16日

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新聞記事による選挙啓発

   

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 毎月、原則第1火曜日に下野新聞に掲載している明るい選挙を推進するための新聞記事を掲載しています。

新聞記事による選挙啓発(令和4(2022)年度)

引っ越したら 住民票移そう(令和5(2023)年3月7日掲載)

メイちゃん お兄ちゃん、教えてほしいことがあるんだけどいいかな?

めいすいくん いいよ!何を知りたいんだい?

メイちゃん 友達が大学に進学することになって、この春、他県で1人暮らしを始めるんだ。何かアドバイスすることはあるかな?

めいすいくん 引っ越し準備で忙しいと思うけど、「住民票を移すことを忘れないで」って教えてあげてほしいな。

メイちゃん 住民票を移さなくても特に不便はなさそうだけど・・・。なぜ移さなければいけないの?

めいすいくん 新しい市区町村に引っ越したら、転出・転入の手続きをすることが法律で決まっているんだ。そして、この手続きをしないとその地域の自治体の選挙で投票できないなど困ることもあるんだ。

メイちゃん 投票ができないと何が困るのかな?

めいすいくん 私たちは住んでいる地域の自治体から水道やごみ処理、消防防災などといった行政サービスを受けているよね。投票ができないということは、自分の手でより良いサービスを実現してくれる首長や議員を選ぶことができないということなんだ。

メイちゃん 住民票を移すのは選挙が近づいてからでも大丈夫よね?

めいすいくん いや、投票するためには選挙人名簿に登録される必要があって、その名簿には住民票を移してから3カ月を過ぎないと登録されないんだ。引っ越しする際には住民票を移して、気持ちよく新生活を始めよう。そして、新天地で投票しよう!

メイちゃん わかったわ。友達には、引っ越しする際には住民票を移すように教えておくね。

(栃木県選挙管理委員会)

今年は4月に統一地方選挙(令和5(2023)年1月10日掲載)

 私たちがよりよい暮らしを願って、私たちの代わりにその思いを実現してくれる人々を選ぶ、それが「選挙」です。

 私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。従って、国や地方の政治が私たちの意見や要望を踏まえて適正に行われるためには、選挙が公正に行われ、代表者としてふさわしい人が選ばれなければなりません。

 今年、県内では、県議会議員選挙と一部の市町で首長選挙や議会議員選挙が予定されています。

 特に、今年は4年に一度の統一地方選挙の年です。統一地方選挙は、原則3月から5月までに任期満了になる地方公共団体の長、議員を対象に、投票日などの期日を全国統一して行う選挙です。昭和22(1947)年から行われ、今年で20回目になります。栃木県では、4月9日に県議会議員選挙、4月23日に1市2町の市町長、5市5町の議会議員選挙が行われる予定です。

 投票日当日、仕事やレジャーなどで投票に行けない方は、期日前投票ができます。詳しくは、お住まいの市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 選挙は、私たちが政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。また、選挙は私達の将来を託す代表者を選ぶ重要な機会ですので、皆さんの貴重な一票を無駄にせず、積極的な投票参加をお願いいたします。

令和5(2023)年中に予定されている県内の選挙

投票日 任期満了日 選挙
2月12日 2月25日  那須町議会議員選挙
4月9日 4月29日  栃木県議会議員選挙
4月23日 4月20日  那須塩原市長選挙
4月29日  小山市議会議員選挙
 真岡市議会議員選挙
 矢板市議会議員選挙
4月30日  宇都宮市議会議員選挙
 足利市議会議員選挙
 益子町議会議員選挙
 芳賀町議会議員選挙
 野木町議会議員選挙
5月2日  市貝町議会議員選挙
5月5日  茂木町議会議員選挙
5月17日  芳賀町長選挙
5月28日  上三川町長選挙
未定 9月19日  鹿沼市議会議員選挙
未定 11月30日  大田原市議会議員選挙


(栃木県選挙管理委員会)

お歳暮や年賀状 政治家は禁止(令和4(2022)年12月6日掲載)

めいちゃん 早いもので、今年ももう12月。お世話になった人にお歳暮を贈ったり、年賀状を書いたり、やることがいっぱいだわ。政治家は付き合いが広そうだから、大変でしょうね。

めいすいくん 実はね、政治家は、親族に対してする場合などを除いて選挙区内の人にお歳暮を贈ること、つまり寄付をすることはできないんだ。

めいちゃん どうして?

めいすいくん お金がかからない選挙を実現することなどを目的に、公職選挙法で禁止されているからだよ。

めいちゃん そうなんだ。でも、年賀状を出すくらいならいいんでしょう?

めいすいくん いや、年賀状などの時候のあいさつ状も、答礼のための自筆によるものを除いて禁止されているんだよ。

めいちゃん 厳しいんだね。

めいすいくん うん。でもね、選挙区内の有権者とのつながりを強めようとして、金品で関係が築かれているようでは、公明・適正で、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙にいつになっても近づけないんだよ。

めいちゃん なるほど。お金のかからない、きれいな選挙の実現のためには必要なことなのね。

めいすいくん そうだよ。政治家は有権者に寄付を「贈らない」、有権者は政治家に寄付を「求めない」、政治家から有権者への寄付は「受け取らない」の「三ない運動」をみんなで守ろうね。

めいちゃん わかったわ。私も「三ない運動」を実践するだけじゃなくて、身近な人に教えてあげることにするわ。

(栃木県明るい選挙推進協議会)
 

小中高生対象ポスター募集(令和4(2022)年8月2日掲載)

 小学生、中学生、高校生の皆さんの自由な発想で描いた選挙啓発ポスターを募集しています。ポスターを描くことを通し、選挙や政治について考えてみませんか?

 ▼応募のきまり

 【テーマ】明るい選挙を呼びかけることを内容に、自由に表現してください。例えば、選挙に関心を持つことや、進んで投票すること、違反のない選挙を呼び掛ける内容など。

 【締め切り】9月9日(金)までに、お住まいの市町または通っている学校のある市町の選挙管理委員会に作品を提出してください。詳しくは、お近くの市町選挙管理委員会にお問い合わせください。

 ▼審査

 【第1次(市町)審査】小・中・高別に県審査に提出する作品を選びます。

 【第2次(県)審査】小・中・高別に優秀賞、入選、佳作を選び、優秀賞に選ばれた作品を中央審査に提出します。

 【第3次(中央)審査】文部科学大臣・総務大臣(連名)賞と公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長(連名)賞を、小・中・高別に選びます。

 ▼賞・その他

 県審査・中央審査の入賞者それぞれに賞状や記念品を差し上げます。優秀作品は、県庁本館15階の企画展示コーナーに展示するほか、選挙啓発のために使わせていただく予定です。

 昨年の優秀作品を栃木県のホームページに載せていますので、ぜひご覧ください(ホームページ内で「3年選挙ポスター」と検索)。

(栃木県選挙管理委員会)

 

7月10日は参院選投票日(令和4(2022)年7月5日掲載)

 皆さん、7月10日(日)は参議院議員通常選挙の投票日です。皆さんの貴重な一票を無駄にせず、必ず投票しましょう!

 ▼参議院議員選挙の投票は?

 栃木県で1人の議員を選ぶ「選挙区選挙」と、全国で50人の議員を選ぶ「比例代表選挙」の二つの投票を行います。

 ▼投票用紙への記載は?

 選挙区選挙では「候補者の氏名」を、比例代表選挙では「参議院名簿登載者の氏名」か「参議院名簿届出政党等の名称もしくは略称」のいずれかを記載してください。

 ▼投票時間は?

 原則として、午前7時から午後8時までです。ただし、一部の地域では早く閉鎖する投票所もありますので、ご注意ください。

 ▼7月10日に投票に行けない時は?

 投票日当日、仕事やレジャーなどで投票に行けない方は、6月23日から7月9日まで、期日前投票ができます。投票所は、市役所や町役場、ショッピングセンターなどに設けられていますが、詳しくは、お住まいの市町の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 ▼必ず投票を!

 最近の選挙は、低投票率が課題となっています。昨年10月の衆議院選挙の投票率は53.06%で、2人に1人が棄権する結果となりました。特に、年代別に見ると、最も低かった20歳代前半の若者の投票率は30.58%で、3人に2人は投票に行っていない状況でした。

 選挙は、皆さんの声を政治に伝える大切な手段です。「関心がない」「どうせ行ってもしょうがない」と思って投票に行かない人が増えると、皆さんの声は十分に反映されません。

 大切な一票を無駄にせずに、必ず投票しましょう。

(栃木県選挙管理委員会)

 

明るい選挙推進運動(令和4(2022)年5月10日掲載)

 皆さん、突然ですが、「53.06」という数値、何か分かりますか?

 昨年10月31日に執行された第49回衆議院議員総選挙の県内小選挙区の投票率です。総選挙としては、過去3番目に低い投票率でした。また、全国平均の投票率は55.93%であり、栃木県の投票率は全国で41位という低い結果となりました。

 選挙は、私たちが政治に参加する大切な機会であり、民主主義の根幹をなすものです。教育、福祉、雇用、環境、外交や防衛など、私たちの生活は、政治と深く結びついています。そして、私たちのさまざまな意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。従って、選挙には全ての有権者が参加し、公正に行われなければなりません。

 「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って投票に参加し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。

 そしてこれを進めるために、①選挙違反のないきれいな選挙を行うこと、②有権者がこぞって投票に参加すること、③有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る眼を養うこと―を目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。

 投票率は、低い水準にあり、依然として選挙違反もなくなっておりません。

 みんなで「明るい選挙」を推進しましょう。

(栃木県選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会)


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