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更新日:2019年3月12日

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新聞記事による選挙啓発

   

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新聞記事による選挙啓発(平成30年度)

  毎月、原則第1火曜日に下野新聞に掲載している明るい選挙を推進するための新聞記事を掲載しています。

 

 4年に一度の統一地方選挙(平成31年3月5日掲載)

   今年は、4年に一度の統一地方選挙の年です。
   統一地方選挙は、原則3月から5月までに任期満了になる地方公共団体の長、議員を対象に、投票日などの期日を全国統一して行う選挙です。経費の削減や全国的に有権者の選挙への意識を高めてもらうことを目的に、1947(昭和22)年から行われ、今回で19回目になります。栃木県では、4月7日に県議会議員選挙、4月21日に2町の町長、5市5町の議会議員選挙が行われます。
   今回の選挙は、皆さんにとって住みよい地域をつくっていくため、これからの4年間を託す人を選ぶ、大切な選挙です。特に選挙権年齢が18歳に引き下げられて初めての統一地方選挙ですので、若い有権者の皆さんにも候補者の主張をしっかりと聞いていただき、積極的に投票に参加していただきたいと思います。
   なお、県では、県議会議員選挙に関する臨時のホームページを立ち上げ、立候補の状況や選挙公報などを掲載していきます。候補者の情報を収集する際などに、ご覧ください。
   また、投票日当日に用事などで投票に行けない時には、投票日の前日までに投票ができる期日前投票制度もあります。詳しくは、県や市町の選挙管理委員会にご確認ください。
   明日の「とちぎ」を創る大切な選挙です。
   皆さんの貴重な一票を無駄にせず、必ず投票しましょう。

         統一地方選挙で行われる選挙

  【追加変更】
   ※那須塩原市長死去に伴い、4月21日に那須塩原市長選挙も行われることになりました。
  (1市の市長、2町の町長、5市5町の議会議員選挙)

 

(栃木県選挙管理委員会)

 県内の転居なら県議選投票OK(平成31年2月5日掲載)

Q子:ねえ、めいすいくん。私の友達が引っ越して、住民票を移したんだけど、春にある栃木県議会議員選挙の投票はできるの?

めいすいくん:うん。4月7日に道府県で実施される統一地方選挙のことだね。同じ市町の中で引っ越したならば、これまでと同じ選挙区で投票できるよ。

Q子:友達は県内の他の市町に引っ越したんだけど、その場合はどうなの?

めいすいくん  投票できるけど、選挙区は、去年の12月28日までに住民票を移したならば新住所地の選挙区、12月29日以降に移したならば旧住所地の選挙区になるんだ。

Q子:住民票を移した日は1月だから、旧住所地の選挙区で投票ができるのね。でも、旧住所地までちょっと距離があるので、投票に行くのは難しいかも。

めいすいくん: その場合、不在者投票という制度があるよ。旧住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求すれば、新住所地の選挙管理委員会で投票できるんだ。

Q子:そうなんだ。友達に教えてあげよう!県外に引っ越したり、県外から引っ越してきた場合は、投票できるの?

めいすいくん:今回の道府県で実施される統一地方選挙の場合、12月29日以降に住民票を移したときは、残念だけど、栃木県に限らず、他の道府県で行われる議会議員選挙も投票することができないんだ。

Q子:投票したくても、投票できないってことか。私と友達は、投票できるのだから、大切な一票を無駄にせず、必ず投票に行くわ!

(栃木県選挙管理委員会)

 社会担う18歳も自ら考え投票を(平成31年1月16日掲載)

   選挙権年齢が18歳に引き下げられ、高校生でも、選挙を通して、国や地方公共団体の政治に参加できるようになった。しかし、18歳は、大学や専門学校に進学したり、就職して社会に旅立ったりするなど、自らの進路を責任をもって進むための重要な年齢であり、そこに選挙が加わると、とても負担が大きい。まず、何を基準に、誰に投票すればいいのかが、一番の問題だ。
   突然だが、想像してみてほしい。あなたの目の前でスマホを使っている人に、「固定電話が減少していることについてどう思うか?」と尋ねたら、どのような反応を見せるだろうか。見知らぬ誰かに問いかけられ、戸惑うことはさておき、スマホを使っている人にとって、固定電話のことなどはほとんど関心がないと思われる。
   つまり、興味がないことには、人はそこまで関心を示さない。まして、自分に身近でないことなら、なおさらである。選挙の際、立候補者は、社会、経済、暮らし等について公約を述べ、選挙運動を行う。本来であれば、それらを全て考慮して投票するのが理想であるが、現実的にはなかなか容易ではない。そこで、自分に身近な課題・問題を一つ決めて、各立候補者の公約を比べ、自分の考えに一番近い人に投票すればいいと考える。
   18歳は人生の岐路に立たされる一番大切な時期ではあるが、社会の一翼を担う者として、自ら考えて投票してみてはいかがであろうか?

(とちぎ選挙ユースサロン  白鷗大 菅原 健哉)

 政治家からの寄附は禁止(平成30年12月4日掲載)

   早いもので、今年も残り1ヵ月になりました。お歳暮や年賀状の準備をされている方が多い時期だと思います。
   ところで、政治家(現に公職にある人や候補者、これから立候補しようとする人)から、皆さんへのお歳暮や年賀状が禁止されていることを知っていますか。
   政治家は、選挙区内の親族以外の人にお金や物を贈ること、つまり寄附をすることが公職選挙法で禁止されています。
   例えば、お歳暮やお年賀、お祭りへの寄附や差し入れ、入学祝いや卒業祝い、秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典や結婚祝いなどがこれに当たります。
   なお、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されていますので、注意してください。
   また、政治家から選挙区内の人に、時候のあいさつ状(答礼のための自筆によるものは除きます)を出すことも禁止されています。
   このあいさつ状には、年賀状のほか、クリスマスカードや寒中見舞い、喪中による年賀の欠礼はがきも含まれます。
   これらの規制は、お金のかからない、きれいな選挙を実現するために定められているものです。皆さん一人ひとりがルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

(栃木県選挙管理委員会)

 収支報告書でお金の流れ公開(平成30年11月6日掲載) 

Q子:ねぇ、めいすいくん、時々ニュースで聞くけど「政治資金収支報告書」って何?

めいすいくん:政治家を応援する後援会などの政治団体が、政治活動に必要な資金を1年間にどのように集め、何に使ったかなどの状況をまとめた報告書だよ。毎年1回、県選挙管理委員会または総務大臣に提出することが法律で義務付けられているんだ。

Q子:そうなんだ。どこからいくらお金をもらったとかが分かるのね。でも、一般の人って見られるの?

めいすいくん:提出された収支報告書は、県選挙管理委員会のホームページなどで過去3年分公表していて、誰でも見られるようになっているんだ。ちなみに、最新のものは、毎年11月ごろ見られるよ。

Q子:手軽に見ることができるのね。でも、なぜ公表されるの?

めいすいくん:お金の受け取りを巡って、癒着や政治腐敗が生じる可能性があるから、政治活動が公明・公正に行われるよう、お金の流れを公開し、みんなにチェックしてもらっているんだよ。

Q子:そうなのね。私も収支報告書を見てみよう!

(栃木県選挙管理委員会)

  投票制度いろいろ(平成30年10月2日掲載)

Q子:ねえ、めいすいくん、選挙の投票日っていつも日曜日だけど、もし投票日に旅行などの予定があったら、投票はできないのかな?

めいすいくん:そんなことないよ。投票日に投票に行けない場合は、「期日前投票制度」というのがあって、選挙の告示日の次の日から投票日の前日まで、毎日投票することができるよ。また、別の市町村にいて期日前投票にも行けない時には、滞在地で投票できる「不在者投票制度」もあるんだ。

Q子:へえ~便利ね。私は期日前投票に行ってみるね。でも、仕事や留学などで海外に住んでいる場合ってどうなの?

めいすいくん:衆議院議員や参議院議員を選ぶ選挙の場合には、「在外選挙制度」によって、居住先の大使館での投票や郵送での投票ができるよ。

Q子:そうなんだ。でも、手続きとか面倒でしょ?

めいすいくん:大丈夫。在外投票をするためには、市町村の選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録してもらう必要があるけど、手続きは、今住んでいる市町村の窓口で国外への転出届と一緒に申請したり、居住先の大使館に出向いて申請できるよ。詳しくは、県や市町村の選挙管理委員会に聞いてみてね。

Q子:なるほど。国民の大切な権利である選挙権は、いろいろな投票制度によって、大切に守られているのね。

めいすいくん:そうだね!みんなが選挙制度を正しく理解して、一票を無駄にしないようにしようね!

 

(栃木県選挙管理委員会)

 

   政治資金の流れガラス張りに(平成30年9月4日掲載)

Q子:ねぇ、めいすいくん。政治家を目指すAさんを応援するために後援会をつくりたいんだけど、何か手続きが必要なの?

めいすいくん:後援会のような政治団体をつくるには、法律の決まりで、設立してから7日以内に県の選挙管理委員会に届け出をしなければならないんだ。

Q子:届け出をしないと、どうなるの?

めいすいくん:政治活動に必要な資金の寄附を受けたり、支出することが禁止されているんだよ。

Q子:それは知らなかった。届け出をすれば、後援会の活動ができるのね。

めいすいくん:そうだね。でも、届け出をした後も、毎年1回、後援会の収入・支出と資産の状況について報告書を作成し、県の選挙管理委員会に提出しなければならないんだ。

Q子:そうなのね。でも、なんで報告をしないといけないの?

めいすいくん:政治活動で必要となる資金は、お金の受け取りを巡って、癒着や政治腐敗が生じる危険性があるから、お金の流れを明らかにするためなんだ。提出された収支報告書は、公表の日から3年間は誰でも見ることができるんだ。

Q子:お金の流れをガラス張りにすることで、政治活動が正しく行われているかを確認するための大切な制度なんだね。

(栃木県明るい選挙推進協議会)

   小中高生からポスター募集(平成30年8月7日掲載)

   小学生・中学生・高校生の皆さんの自由な発想で描いた選挙啓発ポスターを募集しています。ポスターを描くことを通し、選挙や政治について考えてみませんか。優秀作品は、選挙啓発パンフレットなどに使われます。また、県庁本館15階の企画展示コーナーで展示する予定です。

【応募のきまり】
   ▼テーマ   明るい選挙を呼び掛けることを内容に、自由に表現してください(例えば、18歳になったら進んで投票するよう呼び掛ける内容や、期日前投票制度等を知らせる内容など)。
   ▼締め切り   9月7日(金曜日)まで(詳しくは学校またはお住まいの市町選挙管理委員会にお問い合わせください)

【審査】
   ▼第1次(市町審査)   小・中・高別に原則各10点を選び、県に提出します。
   ▼第2次(県審査)   優秀賞、入選、佳作を選び、優秀賞に選ばれた作品を中央審査に提出します。
   ▼第3次(中央審査)   文部科学大臣・総務大臣(連名)賞と公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長(連名)賞を、小・中・高別に数点を選びます。

【賞】
   第2次審査・第3次審査の入賞者それぞれに賞状や記念品をさしあげます。

   昨年の優秀作品を栃木県選挙管理委員会ホームページに載せていますので、ぜひご覧ください(「栃木県選挙ポスター」で検索→「栃木県/平成29年度明るい選挙啓発ポスターコンクール」をクリック)。

(栃木県選挙管理委員会) 

  「三ない運動」は社会のルール(平成30年7月3日掲載)

Q子:今月は、楽しみにしていた町内会の夏祭りね。でも、準備するものがたくさんあるのよ。地元の政治家に寄附をお願いしようかしら?

めいすいくん:実はね、政治家は、親族に対してする場合などを除いて、選挙区内の人に寄附することが禁止されているし、選挙区内の人も、受け取ってはいけないんだよ。

Q子:お金じゃなくて、食べ物や飲み物ぐらいなら、提供してもらっても大丈夫なんでしょう?

めいすいくん:金銭だけじゃなくて、物であっても、贈ったり、受け取ったりしてはいけないんだ。それに、選挙区内の人が政治家に寄附や贈り物を求めることも、禁止されているんだよ。

Q子:え~、知らなかった。でも、どうして禁止されているの?

めいすいくん:政治家と有権者とのつながりは、とても大切だけど、金銭や物で関係が築かれているようでは、有権者が積極的に投票に参加し、公明・適正で、私たちの意思が正しく政治に反映される「明るい選挙」に、いつになっても近づけないんだよ。

Q子:なるほどね。「明るい選挙」の実現のためには、必要なことなのね。

めいすいくん:政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」という「三ない運動」をみんなで守ろうね。

Q子:そうね。私も「三ない運動」を身近な人に教えてあげることにするわ。

(栃木県明るい選挙推進協議会)

 

  政治活動と選挙運動(平成30年6月5日掲載)

   皆さん、「政治活動」と「選挙運動」の違いをご存じですか?
   「どちらも街頭で演説したり、チラシを配布したりしているのだから、同じじゃないの」と思っている方が多いのではないでしょうか。
   例えば、議員や立候補を予定している人が、市政報告会、街頭での活動報告、後援会の会員募集、機関誌の頒布、政党活動などにより、自らの考えを有権者に説明したり、支持を訴える活動を「政治活動」と言い、基本的には、規制されたり、制限されることはありません。
   一方、特定の候補者や政党が、選挙での当選を目的として、街頭演説、選挙運動用自動車からの呼び掛け、はがきの頒布、ポスターの掲示などにより、投票を得ようとする活動を「選挙運動」と言い、立候補の届け出をしてから投票日の前日までの間に限り、認められています。
   したがって、この期間以外には、「選挙運動」は禁止、つまり、特定の立候補予定者や政党への投票をお願いすることはできません。「政治活動」のつもりで後援会の会員募集を行っていても、これに併せて、特定の立候補予定者等への投票をお願いしてしまうと、「選挙運動」とみなされますので、注意する必要があります。
   「政治活動」と「選挙運動」の違い、分かりましたか。「政治活動」や「選挙運動」を行う際は、違いを理解した上で、ルールを守って活動しましょう。

  (栃木県選挙管理委員会)

  啓発イベント   ぜひ参加を(平成30年5月8日掲載)

   皆さん、明るい選挙とは何か、ご存じですか。
   「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。
   そして、これを進めるために、行政と民間が一体となり、①選挙違反のないきれいな選挙が行われること②有権者が投票に参加すること③有権者が普段から政治や選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、目指す政策などを見る眼を養うことーを目的とした「明るい選挙推進運動」を展開しています。
   具体的には、学校と連携した「明るい選挙啓発ポスターコンクール」や、ラジオ・インターネット等各種メディアを活用した啓発活動を実施しています。2017年度のポスターコンクールでは県内で2500点を超える応募がありました。
   また、地域や職場などさまざまな場で活動していただくために、選挙の啓発リーダーを養成する各種研修会を開催しています。
   皆さんも、県やお住まいの市町で開催される啓発イベントや研修会などに、ぜひ参加してみませんか。

 (栃木県選挙管理委員会)

  ユースサロン参加者を募集(平成30年4月4日掲載)

    若者の皆さん、選挙のこと、政治のこと、一緒に考えてみませんか?
   「とちぎ選挙ユースサロン」は、若者の投票率向上をテーマに、参加者の皆さんに意見交換や活動体験等をしていただくサークル活動です。若い人ならではの視点で、啓発活動の企画や実践等をしていただいています。
   政治や選挙等の話題を通して、同年代の人たちと交流してみませんか?少しでも興味をもった方は、是非ご参加ください。

   ▼対象 栃木県内に在住または通勤通学する18歳(高校生を除く)から30歳代半ばまでの方   20名程度
   ▼活動内容 月1回程度ミーティングを開催し、政治・選挙・地域の課題等をテーマとした意見交換や啓発活動の企画、体験等を行っています。2017年度は、衆院選のラジオ啓発CMの原稿作成・収録、選挙かるたの作製を行いました。なお、政治的中立を前提として活動します。
   ▼活動場所 県庁内の会議室等
   ▼申込方法 参加申請書を、電子メール、ファクシミリ等で栃木県選挙管理委員会にお送りください。参加申請書は、県選管ホームページ等に掲載しています。
   ▼お問い合わせ先 栃木県選挙管理委員会 電話028―623―2126

 (栃木県選挙管理委員会)

    


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電話番号:028-623-2126

ファックス番号:028-623-3924

Email:senkyo@pref.tochigi.lg.jp

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