重要なお知らせ
更新日:2025年4月24日
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政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人を言います。)が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとする人を言います。)や後援団体は、選挙区内の人や団体に対して寄附することは【下記の4項目】を除き罰則をもって禁止されています。
1.候補者等が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実質の補償としてする寄附
2.候補者等が当該候補者等に係る後援団体(資金管理団体を除く。)に対してする寄附
3.後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする寄附
4.(主体を問わず)後援団体の集会等において当該選挙区内にある者に対してする饗応接待等
ただし、下記の期間においては、1.~4.についても禁止されていますのでご注意ください。
選挙の種類 | 寄附の禁止期間 |
衆議院の総選挙 |
衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間 |
参議院議員の通常選挙 |
参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間 |
地方公共団体の議員又は長の任期満了による選挙 |
その任期満了の日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間 |
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙 |
当該選挙を行うべき事由が生じた旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2126
ファックス番号:028-623-3924