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ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」により、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められている。
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気、水質及び土壌の汚染の状況について、常時監視を行っている。 表2−6−2 ダイオキシン類に係る常時監視結果
(1) 大気
一般環境11地点、固定発生源周辺6地点の合計17地点で、年4回1週間の採取によるモニタリングを実施した。各調査地点の年平均値は、0.034〜0.38pg-TEQ/m3であり、全ての調査地点で環境基準を達成している。
図2−6−1 ダイオキシン類の経年変化(年平均値) (2)水質 1.河川 53地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.041〜0.70pg-TEQ/lであり、全ての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成している。 2.地下水 37地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.040〜0.079pg-TEQ/lであり、全ての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成している。 (3)底質 河川38地点において底質の調査を実施した。各調査地点の濃度は0.18〜31pg-TEQ/gであり、全ての地点で水底の底質に係る環境基準(150pg-TEQ/g以下)を達成している。 (4)土壌 一般環境55地点、固定発生源周辺9地点の合計64地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は0.021〜55pg-TEQ/gであり、全ての調査地点で土壌の汚染に係る環境基準(1,000pg-TEQ/g以下)を達成している。
ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、常時監視と並行して「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく工場・事業場への立入検査を実施している。 (1)規制基準 本県では、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく特定施設について、その種類ごとに定 められた規制基準により規制を行っている。 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく特定施設の届出状況は、表2−6−3に示すとおりである。 表2−6−3 ダイオキシン類対策特別措置法に規定される施設数 1.大気基準適用施設 2.水質基準適用施設 (3) 工場・事業場に対する立入検査状況 15年度は延べ176工場・事業場(県分169工場等、宇都宮市分7工場等)について立入検査を行い、ダイオキシン類の排出削減等について指導を行った。(表2−6−4) 表2−6−4 立入検査実施数
(注)1 大気関係の立入検査実施数は、県分148件、宇都宮市分 6件 表2−6−5 行政分析結果
(4) 事業者の自主測定結果 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者は毎年1回以上自主分析を行い、報告することが義務づけられている。 表2−6−6 ダイオキシン類自主測定結果の報告状況 1.大気関係対象施設 (注)( )は、宇都宮市分の内数 2.水質関係対象事業場
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