第2部 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり


第6章 化学物質対策の推進

第1節 ダイオキシン類対策

 

環境基準等

 ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」により、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められている。
 また、同法において、ヒトが生涯にわたって摂取し続けても許容される摂取量(TDI)は、1日当たりの摂取量としては、体重1s当たり4pg-TEQ/kg/日と定められている。

表2−6−1 ダイオキシン類の汚染に係る環境基準

媒体 基準値
大気 年平均値 0.6pg−TEQ/m3以下であること。
水質 年平均値 1pg−TEQ/l以下であること。
水底の底質 150pg−TEQ/g以下であること。
土壌 1,000pg−TEQ/g以下であること。
 

環境汚染の現況

 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、大気、水質及び土壌の汚染の状況について、常時監視を行っている。
 15年度においては、大気17地点、水質(公共用水域・地下水)90地点、河川底質38地点及び土壌(一般環境・固定発生源周辺)64地点でダイオキシン類の測定を行った。

表2−6−2 ダイオキシン類に係る常時監視結果

調査対象 区分 調査地点数 測定結果
最低値 最高値 平均値 中央値
大気   17 0.034 0.38 0.088 0.054
水質 河川 53 0.041 0.70 0.15 0.058
地下水 37 0.040 0.079 0.048 0.044
底質 河川 38 0.18 31 2.8 0.31
土壌   64 0.021 55 6.5 2.9

(1) 大気

 一般環境11地点、固定発生源周辺6地点の合計17地点で、年4回1週間の採取によるモニタリングを実施した。各調査地点の年平均値は、0.034〜0.38pg-TEQ/m3であり、全ての調査地点で環境基準を達成している。 
 10年度からの経年変化は、図2−6−1のとおりであり減少傾向である。

図2−6−1 ダイオキシン類の経年変化(年平均値)

(2)水質

 1.河川

  53地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.041〜0.70pg-TEQ/lであり、全ての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成している。

 2.地下水

  37地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は、0.040〜0.079pg-TEQ/lであり、全ての地点で水質の汚濁に係る環境基準(1pg-TEQ/l以下)を達成している。

(3)底質

 河川38地点において底質の調査を実施した。各調査地点の濃度は0.18〜31pg-TEQ/gであり、全ての地点で水底の底質に係る環境基準(150pg-TEQ/g以下)を達成している。

(4)土壌

 一般環境55地点、固定発生源周辺9地点の合計64地点において調査を実施した。各調査地点の濃度は0.021〜55pg-TEQ/gであり、全ての調査地点で土壌の汚染に係る環境基準(1,000pg-TEQ/g以下)を達成している。

工場等に対する規制と指導

 ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、常時監視と並行して「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく工場・事業場への立入検査を実施している。

(1)規制基準

 本県では、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく特定施設について、その種類ごとに定 められた規制基準により規制を行っている。

(2)特定施設の届出状況

 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく特定施設の届出状況は、表2−6−3に示すとおりである。

表2−6−3  ダイオキシン類対策特別措置法に規定される施設数

 1.大気基準適用施設

 2.水質基準適用施設

(3) 工場・事業場に対する立入検査状況

 15年度は延べ176工場・事業場(県分169工場等、宇都宮市分7工場等)について立入検査を行い、ダイオキシン類の排出削減等について指導を行った。(表2−6−4)
 県では12年度に県保健環境センターに測定施設を設置し、ダイオキシン類の検査体制を整備し、13年度から工場・事業場の行政分析を計画的に実施している。
 行政分析の結果、15年度において、1件の基準不適合施設があったが、指導により施設改修を行い改善されている。(表2−6−5)

表2−6−4 立入検査実施数

区分 15年度
大気関係の特定施設を設置する工場・事業場 154
水質関係の特定施設を設置する工場・事業場 22
合計 176

(注)1 大気関係の立入検査実施数は、県分148件、宇都宮市分 6件
   2 水質関係の立入検査実施数は、県分 21件、宇都宮市分 1件

表2−6−5 行政分析結果

区分

施設数(件)

宇都宮市 合計
大気実施数 48 6 54
不適合数 1 0 1
水質実施数 6 1 7
不適合数 0 0 0

(4) 事業者の自主測定結果

 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者は毎年1回以上自主分析を行い、報告することが義務づけられている。
 15年度の事業者の自主測定結果報告状況は、15年4月1日〜16年3月31日の間に設置されていた施設(この間に廃止された施設も含む。)のうち、大気関係対象341施設(宇都宮市分26)に対し234施設(宇都宮市分16)、水質関係対象13事業場(宇都宮市分2)に対し12事業場(宇都宮市分2)の報告があった。
 15年度の報告結果については、6件の排出基準超過があったが、いずれも維持管理上の軽微な理由によるものであり、改善対策を指導した。(表2−6−6)

表2−6−6 ダイオキシン類自主測定結果の報告状況

 1.大気関係対象施設

(注)( )は、宇都宮市分の内数

 2.水質関係対象事業場

 

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