第6部 共通的基盤的施策の推進

 

第4節 土地利用面からの環境配慮

 県土は、県民の生活や生産活動の共通の基盤であり、かつ、限られた資源である。
 その利用に当たっては、「活力と美しさに満ちた郷土“とちぎ”」の創造にふさわしい住みよい、豊かな地域社会となるよう、栃木県土地利用基本計画を基本として、各種の土地利用関係法の適切な運用を図り、環境の保全に配慮し、かつ、地域の特性を活かした秩序ある土地利用を促進するため、次のような指導を実施している。

土地利用に関する事前指導

(1) 大規模開発事業に関する土地利用の事前指導

 県土の総合的かつ計画的な利用を図るため、5ha以上の土地(ただし、監視区域内の土地にあっては2ha以上の土地)、2ha以上の農地を含む土地又は2ha以上の自然公園区域を含む土地について開発事業等を行おうとする場合は、「都市計画法」、「農地法」、「森林法」等の個別規制法に基づく開発行為の許可申請等の前に、「土地利用に関する事前指導要綱」により事業計画の概要の提出を求め、土地利用に関する総合的な見地から指導助言を行っている。
 この事前協議においては、大規模開発に伴う周辺環境への影響を重視し、開発区域内の緑地確保・景観の維持対策、また、排出される環境汚染物質の量や排出先に及ぼす影響についても検討し、適切な環境が保全されるよう所要の指導を行っている。

(2) 「国土利用計画法」に基づく土地取引に係る利用目的の審査

 県では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、「国土利用計画法」に基づく届出制度により、一定規模以上の面積に係る土地売買等に関して、土地の利用目的等の審査・指導を行っている。
 利用目的の審査については、自然環境の保全等に係る各種土地利用に関する計画への適合性等の判断を行い、必要に応じ、勧告・助言等の措置を講ずることとしている。

大規模建築物に関する事前指導

 大規模な建築物やリゾートマンションなどの建築計画について、本県の優れた自然景観や生活環境を保全するため、都市計画区域以外及び非線引き都市計画区域の用途地域以外の地域(関係29市町村)において、高さ13mを超える建築物又は建築面積1,000m2以上の建築物を建築しようとする場合、「大規模建築物の建築に関する事前指導要綱」により、建築や土地利用に関する法令等の一体的な運用とあいまって、事前に建築計画の提出を求め、指導を行っている。
 この事前指導においては、建築物の高さ、緑地帯の幅、意匠、排水処理などについて指導基準を設け、自然景観や生活環境に配慮した建築計画となるよう指導している。

 

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