第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策 |
第1章 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり |
第6節 3Rの推進
(1) 循環型社会形成の総合的な推進
近年の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムやライフスタイルによって、廃棄物の増加や、これに伴う最終処分場の残余容量のひっ迫、不法投棄の増大、さらには地球温暖化など、深刻な環境問題が顕在化している。 ア 推進体制の整備
国では、3Rを基本理念とする循環型社会の形成を、今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向と位置付け、「循環型社会形成推進基本法」を始めとするリサイクル関連法を整備した。(図2−1−48)
イ 循環型社会推進指針の策定本県における循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、循環型社会形成の基本原則、役割分担、具体的な施策などを明示した「栃木県循環型社会推進指針」を15年3月に策定した。 (2) リサイクル関連法への主な取組ア 食品リサイクルへの取組
食品リサイクルに関わる施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、栃木県循環型社会推進本部食品リサイクル部会を開催し、県内の取組状況や今後の方向等について検討を行った。 イ 建設リサイクルへの取組
リサイクルが低迷していた建設副産物を対象とした重点的取組として、建設発生土に関しては、国土交通省策定「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」に基づく公共工事土量調査の実施及び「建設副産物の処理基準(案)」の運用の徹底を図り、改善されてきた。 (ア) 「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」における具体的施策の実施○ 実態把握及び工事間利用促進を図るため、公共工事土量調査を実施した。 (イ) 「再加熱アスファルト混合物の利用基準」の策定○ 再生合材における再生骨材混入量を定めた。 (ウ) 普及啓発活動の継続実施「建設リサイクル法」の周知徹底を図るため、各種啓発活動(県広報掲載、テレビCM、リーフレット配布、講習会等)を実施した。 (エ) 現場パトロールの実施○ 届出工事現場における分別解体の指導 ウ 自動車リサイクルへの取組
17年1月に完全施行された「自動車リサイクル法」の適正な執行を図るため、自動車リサイクル法関連事業者(引取・フロン類回収・解体・破砕業者)に対して立入検査を実施し、指導を行った。
エ エコスラグの有効利用促進への取組 一般廃棄物や下水汚泥から製造する溶融スラグ(エコスラグ)の品質基準や利用基準等を示す「栃木県エコスラグ有効利用促進指針」を15年3月に策定し、品質の確保されたエコスラグの有効利用を図っている。 (3) 廃棄物の減量化・リサイクルの推進一般廃棄物の質の多様化と量の増大に対応するため、ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発を進めるとともに、下水汚泥の資源化や建設副産物の再利用など各種の施策を行っている。 ア ごみの減量化・リサイクルに係る普及啓発「栃木県廃棄物処理計画」に基づいて、ごみの減量化・リサイクルについての意識の高揚や実践、さらには環境づくりを総合的かつ効率的に推進していくため、18年度は、3R推進月間(10月)にマイ・バッグ・キャンペーンを展開したほか、次の事業を実施した。 (ア) クリーンアップフェアの開催
県民一人ひとりが地球環境問題への認識を深め、廃棄物問題をはじめ、環境の保全への幅広い理解と協力を得ることを目的として、クリーンアップフェアを開催した。 (イ) ごみ減量化・リサイクル演劇開催事業
次代を担う子どもたちのごみ問題に対する意識の高揚を図るため、ごみ減量化やリサイクルをテーマにした演劇を県内小中学校等で上演した。 (ウ) ごみ減量化、リサイクル広報活動事業テレビ・ラジオのスポットCM等で県民にごみの減量化、リサイクルの推進について呼びかけた。 イ 地域循環モデル構築支援事業費補助金
「栃木県循環型社会推進指針」で示した「とちぎの地域循環モデル」の構築促進と、本県における循環型社会の早期実現を目的として15年8月に創設した。 (ア) 地域循環モデル調査研究事業
事業内容:地域の産業特性や業界団体の課題等を反映した新たなリサイクルシステムのあり方や実現するための手法等に関する調査研究 (イ) 地域循環モデル事業化対策事業
事業内容:地域循環モデル調査研究事業等による成果を踏まえた、新たなリサイクルシステムの構築 (ウ) とちぎエコタウンモデル事業
事業内容:産業団地等を拠点として、環境関連産業の振興並びに立地促進による、環境と産業とが共存できるまちづくりの推進 ウ 栃木県リサイクル製品認定制度本県で発生した廃棄物等を原材料として製造されるリサイクル製品を「とちの環エコ製品」として県が認定し、その普及と使用促進を通して、廃棄物等の発生抑制と利用促進、リサイクル産業の育成を図り、本県の地域特性を活かした循環型社会の構築に寄与することを目的として16年度に創設した。認定は、実施要綱に基づく申請があり、同要綱に定める認定要件を満たした製品に対して行っている。(表2−1−50、2−1−51)
エ 下水汚泥の資源化下水汚泥の有効利用を促進するため、下水道資源化工場を整備し、14年10月に供用を開始した。この工場は、県内の流域下水道及び公共下水道の終末処理場から発生する下水汚泥を集め、焼却溶融施設によりスラグを製造し、建設資材等として有効利用をするものであり、15年度から下水道管渠工事においてスラグの利用を開始した。 オ 建設副産物の再資源化
建設工事から発生するアスファルト・コンクリート塊等の建設副産物の再資源化・再利用を促進した。
(注)表中の( )書き数字は、縮減(焼却減量等)を含めた数値である。 (4) バイオマス利活用の推進
バイオマスの現状と今後の利活用の取組方向や、県、市町村、県民、事業者等の役割などについて明らかにした「栃木県バイオマス総合利活用マスタープラン」に基づき、バイオマス利活用に関する県民などへの普及啓発活動を行った。
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