ホーム > 栃木県警察の紹介 > 栃木県警察の取組 > 栃木県留置施設視察委員会

更新日:2023年6月12日

ここから本文です。

栃木県留置施設視察委員会

1 栃木県留置施設視察委員会の設置

平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、部外の第三者機関として「栃木県留置施設視察委員会」が設置されています。

2 栃木県留置施設視察委員会設置の目的

留置施設の視察等を行うことにより留置施設の実情を把握した上で留置業務管理者に意見を述べることにより、留置施設運営の改善向上に資することを目的としています。

3 委員会の組織・職務等

  • (1)組織等
    委員会は、人格識見が高く、かつ、留置施設運営の改善向上に熱意を有する4人の委員で構成され、互選により委員長を選任します。委員は、栃木県公安委員会が任命する非常勤特別職の地方公務員です。委員の任期は1年で、3回まで再任が可能です。
  • (2)職務
    委員会は、留置業務管理者から留置施設の運営の状況について報告を受けるとともに、留置施設を視察するほか、被留置者との面接、被留置者から提出された書面の確認などにより、留置施設の実情を的確に把握して、留置業務管理者に対し、留置施設の運営に関する意見を述べます。

4 令和4年6月1日から令和5年5月31日までの活動状況

お問い合わせ

警務部留置管理課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)