更新日:2025年6月13日
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最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢をふまえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規制を除き、令和7年6月28日から施行されます。
新たに定められた違法行為は
〇うその料金の説明
〇好意につけ込む営業
〇勝手な注文
〇支払に際し不安にさせる言動
〇売春・性風俗勤務の要求
で、これらの行為は全て「違法」となります。
※ホストクラブだけでなく、メンズコンセプトカフェ、キャバクラ、クラブ等の接待を行う営業全体に適用されます。
動画はこちら(ロングVer(警察庁サイトへリンク)、ショートVer(警察庁サイトへリンク))
ホストに売春を強要されている、要求されている等の相談は
最寄りの警察署、又は警察相談専用電話 「♯9110」
までご相談ください。
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