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更新日:2023年3月7日

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違法有害情報とインターネット・ホットラインセンター

違法有害情報とは

インターネット上には、児童ポルノや規制薬物の広告などの違法情報、犯罪や違法行為を誘発する有害情報が氾濫しています。

これらの違法有害情報は、警察のほか、インターネット・ホットラインセンター(IHC)でも情報を受け付けています。

なお、次に紹介する有害情報のうち、重要犯罪密接関連情報は、令和5(2023)年2月15日にIHCのガイドラインが改訂され、新たに追加されたものです。

違法情報

わいせつ関連情報

【例】

  • わいせつ画像・児童ポルノの公然陳列
  • 売春目的などの誘引や出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
薬物関連情報

【例】

  • 薬物犯罪の実行や規制薬物の濫用等をそそのかすなどの行為
  • 規制薬物・指定薬物などの広告
振り込め詐欺等関連情報

【例】

  • 預貯金口座の譲渡や携帯電話の無断有償譲渡
不正アクセス関連情報

【例】

  • フィッシングや不正アプリなどで、ID・パスワードの入力を不正に要求する行為
  • 他人のID・パスワードを無断で提供(公開、販売等)する行為

有害情報

重要犯罪密接関連情報(令和5(2023)年2月15日追加)

インターネットを通じて銃砲等の設計図や製造方法などの情報を容易に入手できる現代社会の特性を踏まえ、その対策としてガイドラインの改訂が行われました。令和5(2023)年2月15日からは、インターネット・ホットラインセンターで取り扱う有害情報の範囲に、個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の7類型を追加しました。

  • 拳銃等の譲渡等
  • 爆発物・銃砲等の製造
  • 重要犯罪等の請負等(重要犯罪等:殺人、強盗、強制性交等、放火、誘拐、傷害、逮捕・監禁、脅迫)
  • 臓器売買
  • 人身売買
  • 硫化水素ガスの製造
  • ストーカー行為等

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自殺誘引等情報

【例】

  • 自殺関与や自殺の誘引・勧誘など

インターネット・ホットラインセンター(IHC)とは

インターネット・ホットラインセンター(IHC)では、前述の違法有害情報に関する情報提供を受け付けています。
IHCは、受け付けた情報の内容をガイドラインと照らし合わせ、必要に応じて警察への通報やプロバイダ及びサイト管理者に対する削除依頼、フィルタリング事業者への情報提供、海外機関などとの連携を図り、対策を講じています。

その他

  • インターネット・ホットラインセンター(IHC)への情報提供は、同センターのWebサイトからのみ受け付け可能です(電話、FAX、メールなどは不可)。
  • IHCでは相談業務は行っておりません。
  • 緊急に対応が必要な情報(殺人や爆破、自殺予告など)については、警察へ通報をお願いします。
  • 誹謗中傷に関する情報は、「違法・有害情報相談センター」や「法務省インターネット人権相談受付窓口」などに相談してください。

internet_hotline.png(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

生活安全部サイバー犯罪対策課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)