違法有害情報とインターネット・ホットラインセンター
違法有害情報とは
インターネット上には、児童ポルノや規制薬物の広告などの違法情報、犯罪や違法行為を誘発する有害情報が氾濫しています。
これらの違法有害情報は、警察のほか、インターネット・ホットラインセンター(IHC)でも情報を受け付けています。
違法情報
わいせつ関連情報
【例】
- わいせつ画像・児童ポルノの公然陳列
- 売春目的などの誘引や出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
薬物関連情報
【例】
- 薬物犯罪の実行や規制薬物の濫用等をそそのかすなどの行為
- 規制薬物・指定薬物などの広告
振り込め詐欺等関連情報
【例】
不正アクセス関連情報
【例】
- フィッシングや不正アプリなどで、ID・パスワードの入力を不正に要求する行為
- 他人のID・パスワードを無断で提供(公開、販売等)する行為
令和7年3月1日から違法情報になった対象
令和7年「ホットライン運用ガイドライン」が改定され、新たに3項目が違法情報として通報出来るようになりました。
(令和7年4月1日サイバーだより参照)
無登録貸金業関連情報(いわゆるヤミ金広告)
【例】
- 「キャッシングならお任せください」
- 「ご利用限度額○○万円、実質年率○%~○%、返済方法 元利均等 返済、利用期間○年」
- 「即時融資断りません。今すぐメールで 簡単申込み」等と表示がある
銃砲等所持関連情報
【例】
- 拳銃を自作する方法の解説動画
- SNS等で「拳銃を販売する」などと投稿する
犯罪実行者募集関連情報(いわゆる闇バイト募集)
【例】
- 「闇バイト」、「裏バイト」、「叩き」等、違法・有害な業務であることを示唆する表現での投稿
- 「受け子」、「出し子」、「かけ子」、「運びの仕事」、「ドライバー」、「送 迎」、「書類運搬」、「荷物を運ぶ仕事」等、犯罪の実行者の募集を示唆する表現での投稿
有害情報
重要犯罪密接関連情報(令和5(2023)年2月15日追加)
インターネットを通じて銃砲等の設計図や製造方法などの情報を容易に入手できる現代社会の特性を踏まえ、その対策としてガイドラインの改訂が行われました。令和5(2023)年2月15日からは、インターネット・ホットラインセンターで取り扱う有害情報の範囲に、個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の7類型を追加しました。
- 拳銃等の譲渡等
- 爆発物・銃砲等の製造
- 重要犯罪等の請負等(重要犯罪等:殺人、強盗、強制性交等、放火、誘拐、傷害、逮捕・監禁、脅迫)
- 臓器売買
- 人身売買
- 硫化水素ガスの製造
- ストーカー行為等

自殺誘引等情報
【例】
インターネット・ホットラインセンター(IHC)とは
インターネット・ホットラインセンター(IHC)では、前述の違法有害情報に関する情報提供を受け付けています。
IHCは、受け付けた情報の内容をガイドラインと照らし合わせ、必要に応じて警察への通報やプロバイダ及びサイト管理者に対する削除依頼、フィルタリング事業者への情報提供、海外機関などとの連携を図り、対策を講じています。
その他
- インターネット・ホットラインセンター(IHC)への情報提供は、同センターのWebサイトからのみ受け付け可能です(電話、FAX、メールなどは不可)。
- IHCでは相談業務は行っておりません。
- 緊急に対応が必要な情報(殺人や爆破、自殺予告など)については、警察へ通報をお願いします。
- 誹謗中傷に関する情報は、「違法・有害情報相談センター」や「法務省インターネット人権相談受付窓口」などに相談してください。
(外部サイトへリンク)
緊急性のある事件情報等
サイバー事案に関する通報、相談及び情報提供
サイバー対策センター
〒320-0071 宇都宮市野沢町4-2 栃木県警察機動センター
電話番号:028-666-2233(代表)