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更新日:2024年1月23日

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自動車保管場所証明申請

 自動車保管場所申請・届出手続き一覧表

 自動車保管場所証明申請書 記載例(PDF:584KB)

 表の申請書名をクリックすると、申請書をダウンロードすることができます。
対象自動車 内容 適用地域 根拠 受理区分 登録及び届出区分 必要申請書 添付書類 現地調査 手数料
(円)
登録自動車

(1)自動車を新規に登録し、運行の用に供するとき。

(注1)
旧栗山村
旧湯津上村
以外の地域

車両法

第4条

保管場所証明

新規登録

 

 

 

2100

  • 不要

520

(2)所有者は変わらず、使用の本拠の位置に変更があったとき。

第12条

変更登録

 

 

2100

  • 不要

520

(3)所有者が変わり、使用の本拠の位置に変更があったとき。

第13条

移転登録

 

 

 

2100

  • 不要

520

  • 手続き方法
    • 提出:持参
    • 提出書類:自動車保管場所証明申請書(2枚1組)1組
          保管場所標章交付申請書(2枚1組)    1組
          自認書または保管場所使用承諾書        1通
          所在図・配置図                                    1通
    • 手数料:有(栃木県収入証紙を貼付)
       自動車保管場所証明申請書 2,100円
       保管場所標章交付申請書    520円
       合計(1台あたり)    2,620円
    • 受付時間等:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時00分(午後0時から午後1時を除く)
    • (ただし、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
軽自動車

(4)軽自動車の適用地域内に使用の本拠の位置があり、法施行日(平成8年1月1日)以降に軽自動車を保有し、新規に運行の用に供するとき。
(5)法施行前に保有し適用地域以外にあった軽自動車で使用の本拠の位置が、法施行後(平成8年1月1日)軽自動車の適用地域内に変わったとき。

(注2)
宇都宮市(旧河内町、上河内町を除く)、足利市、小山市

保管場所法

第5条

保管場所届出

新規届出

 

 

不要

不要

  • 不要

520

登録自動車・軽自動車

(6)上記(1)~(5)以外の自動車で、使用の本拠の位置は変わらず、保管場所の位置が変わったとき。

登録自動車:注1
軽自動車:注2

第7条

保管場所変更届出

変更届出

  • 自動保管場所届出書

(変更)

 

 

不要

不要

  • 不要

520

(7)運送事業用自動車であった登録自動車及び軽自動車が運送事業用自動車でなくなった場合で、引き続き運行の用に供するとき。

第13条

  • 自動車保管場所届出書

(新規)

 

 

不要

  • 不要
  • 不要

520

 

 

保管場所標章の郵送交付手続き

1 はじめに

郵送交付については、自動車保有関係手続きワンストップサービス(以下「OSS」という。)を利用して自動車

保管場所証明申請手続を行い、標章の郵送交付を希望される方及びその代理人のみ対象としたものです。警察署窓口

にて自動車保管場所関係の手続きを行う方は対象外となりますので、御注意下さい。

2 郵送交付開始日

令和4年(2022年)1月4日(火曜日)~

3 郵送交付手続きの方法郵送にかかる一切の費用は、郵送交付を希望される方の負担となります。

概要「OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内」(PDF:1,037KB)

1 OSSで電子申請を行う。

2 保管場所の位置を管轄する警察署へ標章の郵送交付を希望する旨の連絡を電話等で行う。

 (受付土・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く午前9時00分から午後4時00分までの間)

3 様式1号「保管場所標章郵送希望申請一覧」を記載する。

4 返信用封筒は、レターパックプラス(その他の封筒は不可。)として、郵送先(お届け先)欄に、住所、氏名

 及び電話番号、差出人(ご依頼主)欄に、保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話

 番号、品名欄に、「保管場所標章」と記載する。

5 OSSの申請画面の『状況の照会』に表示される「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっている

 ことを確認後、任意の送付用封筒に、様式1号「保管場所標章郵送希望申請一覧」及び返信用封筒レターパック

 プラスを入れ、保管場所の位置を管轄する警察署へ送付する。

4郵送交付に必要な書類

レターパックプラス

様式1号「保管場所標章郵送希望申請一覧」

記載例:保管場所標章郵送希望申請一覧(PDF:603KB)

5保管場所の位置を管轄する警察署

警察署一覧は、こちら

http://cms.pref.tochigi.lg.jp/cms8341/keisatu/n03/syoukai/kankatu.html

6    自動車保有関係手続きワンストップサービス

自動車保有関係手続きワンストップサービス(OSS)を始めるには、下記のURL(国土交通省扱い)から手続を

進めてください。

URL:https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html

 

 


 

自動車保管場所証明又は自動車保管場所届出書に係る自都道府県様式以外の申請書等の受理について

1 自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。

2 自認書又は保管場所使用承諾証明書

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

 

 

 

 

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)