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更新日:2025年7月1日

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駐車禁止除外指定車申請等

駐車禁止除外指定車標章交付申請の手続について

手続の内容・資格等

道路標識等により駐車を禁止されている道路で、その駐車禁止の適用を除外するための申請となります。なお、申請の対象となるのは以下のいずれかの場合となります。

公安委員会が定める業務に使用する車両

 ・ 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の緊急修復
・報道機関の緊急取材
・裁判所執行官使用
・公害調査
・歯科医師の往診
・野犬捕獲
・郵便物集配
・医師の緊急診察
・電波探査
・患者輸送車・車椅子移動車
・医師の指示を受けた保健師、看護師、准看護師による緊急訪問
・助産師の緊急訪問

公安委員会が定める障害を持つ者が乗車

以下の手帳の交付を受け、その内容が該当する場合となります。

身体障害者手帳

視覚障害:1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害:2級及び3級

平衡機能障害:3級

上肢不自由:1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由:1級から4級までの各級

体幹不自由:1級から3級までの各級

運動機能障害・上肢機能:1級及び2級

運動機能障害・移動機能:1級及び2級

心臓機能障害:1級及び3級

腎臓機能障害:1級及び3級

呼吸器機能障害:1級及び3級

ぼうこうまたは直腸機能障害:1級及び3級

小腸機能障害:1級及び3級

肝臓機能障害:1級から3級までの各級

免疫機能障害:1級から3級までの各級

戦傷病者手帳

視覚障害:特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害:特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害:特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由:特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由:特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由:特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症

療育手帳

最重度、重度

精神障害者保健福祉手帳

1級

小児慢性特定疾患児手帳(小児慢性特定疾患医療受診券)

色素性幹皮症の認定を受けている方

受付時間

月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く)

午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)

書類の審査等がありますので、申請を行う場合には時間に余裕を持ってお越しください。
標章の交付には所要の日数が掛かりますので、ご了承ください。

現在、標章の交付を受けている方で更新手続を行う場合は、有効期限に気をつけてください。

申請書類

申請手続について、以下の書類を2部提出をお願いします。

公安委員会が定める業務に使用する車両

駐車禁止除外指定車標章の申請

除外標章交付申請書 (ワード:23KB) 除外標章交付申請書記載例(業務)(PDF:188KB)

自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面

用務を疎明する書面

駐車禁止除外指定車標章の記載事項変更

除外標章記載事項変更届 (ワード:23KB) 除外標章記載事項変更届記載例(PDF:198KB)

記載事項の内容を疎明する書面

駐車禁止除外指定車標章の再交付

除外標章再交付申請書 (ワード:23KB) 除外標章再交付申請書記載例(PDF:196KB)

添付書類は必要ありませんが、申請者の身分証明書を確認させていただきます。

法人名義の標章の場合:来訪者の身分証明書、当該事業者等との関係性が分かる身分証明書等(社員証等)
・ 個人名義で、来訪者本人名義の場合:来訪者の身分証明書
・ 個人名義で、来訪者以外名義の場合:来訪者の身分証明書、来訪者と標章名義人との関係性が分かる書類

公安委員会が定める障害を持つ者が乗車

駐車禁止除外指定車標章の申請

除外標章交付申請書 (ワード:23KB) 除外標章交付申請書記載例(PDF:181KB) 

障害の程度を証明する書面(手帳の写し)

標章の交付を受けようとする者が本人であることを疎明する書面(住民票の写し)

対象者と申請者が異なる場合は、住民票の写し(3ヶ月以内に発行、対象者と申請者の関係が記載されたもの)の提出をお願いします。

駐車禁止除外指定車標章の記載事項変更

除外標章記載事項変更届 (ワード:23KB) 除外標章記載事項変更届記載例(PDF:198KB)

記載事項の内容を疎明する書面

駐車禁止除外指定車標章の再交付

除外標章再交付申請書 (ワード:23KB) 除外標章再交付申請書記載例(PDF:196KB)

添付書類は必要ありませんが、申請者の身分証明書を確認させていただきます。

来訪者本人名義の場合:来訪者の身分証明書
・ 来訪者以外名義の場合:来訪者の身分証明書、来訪者と標章名義人との関係性が分かる書類

注意事項

有効期限が切れた標章、使用しなくなった標章については、警察署又は警察本部に返納をお願いします。

駐車禁止除外指定車標章を所持していても、駐車できない場所があります。

詳しくは、資料(PDF:428KB)を確認してください。

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)